海外赴任時の、妻への青色事業専従者給与の支払
掲題の件、所得税57条の青色事業専従者への給与の必要経費算入について、質問です。
海外赴任中でありますが、私は国内で不動産所得が発生しています。事業規模ではありません。ここで、妻への給与を必要経費に算入した場合に、妻は確定申告を行う必要がありますか?なお、届け出済みです。
おそらく確定申告する必要があるのだろうな、と思うのですが、これは5条2項1号に該当するといった理解でしょうか。確定申告が必要な場合は大人しく105万円に抑えるのがベターでしょうか。ほかに注意事項がありましたらご教示いただければ幸いです。
税理士の回答

そもそも論ですが、不動産事業で青色専従者、というのは通常ありません。専従する程の業務はありませんので。
勿論、専従しなければいけない状況もあります。また、所得税においては税務調査はごくわずか。少額であるため税務調査を受けることなく顕在化しないため、時効が生じた、ということも多数あるとは思いますが。
踏まえて、奥様は日本にいらっしゃるのですか?海外に赴任されていればそもそも専従されていませんので経費算入は不可。
国内にいる場合も極めてグレーに近い色なのかとは存じます。
勿論、顕在化せず、時効を待つ、ということもありますが。
ただ、不動産事業の規模、内容、性質によって青色専従者が当然必要、というのが客観的にわかる場合には勿論、経費算入できることは言うまでもありません。
相田先生
早速ご回答ありがとうございます。おっしゃる通りではあります。
妻も海外です。この場合例えば記帳業務や決算業務を行なっていると理由付けはありえないでしょうか。
また、仮に必要経費参入したとして、妻側の確定申告の取り扱いは如何でしょうか。よろしくお願い致します。

私が相談者様であれば、国税庁に一般的に例示されている経費程度にとどめますね。青色は、少なくとも無理でしょう。過去の申告の修正も視野に入るレベルです。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1370.htm
相田先生
コメントありがとうございます。
青色専従者が必要と分かるケースというのは事業的規模で不動産業を行なっている場合でしょうか?
青色無理である事、理解しました。まだ入れてないので過去の修正は大丈夫です。

ご相談者様の不動産所得は事業的規模でないとのこと。
残念ですが、青色事業専従者の適用はありません。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1373.htm

事業的規模でないため、専従者給与は難しいと思いますが、経理業務などの費用負担は可能と思います。
本投稿は、2018年05月31日 22時10分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。