マイホームの売却減税措置
マイホームの売却減税措置の件
マイホーム売却の3000万控除を受けたうえで、10年を超えて所有したマイホームの売却にあたり6000万円迄の売却利益(譲渡所得)の範囲内で減税措置が設けられていると知ったのですが、(長期譲渡所得の税率が適用)
6000万円までの譲渡所得が
6000万円以下(14.21%)適用
1つの土地にマイホームと所有してる居住中アパートがあり、まとめて一緒に売却した場合、マイホームの長期譲渡所得の税率適用は受けれますか??
まとめて売却の為、マイホームだけの価格がわからない場合どうするのですか??
どうぞよろしくお願いいたします
税理士の回答
居住用のマイホーム(10年超所有)と貸付用のアパートをまとめて譲渡した場合には、マイホームの部分に対応する譲渡所得については、居住用財産の譲渡に関する軽減税率の適用を受けることができます。
この場合は、土地の部分については単価が変わらなければ、面積按分の方法等により区分することが一般的です。
本投稿は、2026年04月06日 00時35分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







