確定申告の必要性
キャバクラ勤務で、お店から源泉徴収を10.21%引かれていました。
経費などを自分で計算して、数万円還付となりそうです。
この場合、確定申告はしなくて良いのでしょうか?
税理士の回答
給与収入が2か所以上ある場合は、申告が必要。
1か所であれば、しなくてもOKです。
しかし、住民税の申告を市町村がしてくださいと言う時があるので、その時は税務署で申告すると、両方を申告したことになるので、申告すると良いでしょう。
三嶋政美
本件は申告義務の有無と還付の可否を分けて考える必要があります。キャバクラ勤務における10.21%の源泉徴収は、所得税の前払いに過ぎず、最終税額は確定申告により精算されます。仮に申告義務がない場合でも、還付が見込まれるのであれば、確定申告を行わなければその還付は受けられません。したがって「しなくてよい」ではなく、「しないと還付されない」という整理になります。なお、経費の妥当性や収入区分(給与か報酬か)の確認も併せて重要です。
三嶋先生
ご回答、有難うございます!
因みに、知人の税理士と相談し、家賃の3割を経費計上するつもりなのですが、一般的にホステスの経費で家賃は按分して問題ないのでしょうか?
大前提として、水商売をするために実家を出て、家を借りました。(水商売禁止の家庭です)
また、出勤前の支度や、お客様との連絡で1日あたり3時間程度、自宅で作業している事を加味して、3割が妥当と言う話を知人の税理士としています。
本投稿は、2026年04月07日 11時48分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







