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確定申告の要否について

扶養控除を受けている主婦で、fxとアルバイトの年間収益が合計33万円以下であれば確定申告も住民税の申請も不要になるのでしょうか?

税理士の回答

税理士ドットコム退会済み税理士

アルバイトが、給与収入の場合は、130万円以下の場合は、配偶者特別控除が受けられます。
その場合に、副収入のFXの所得が20万円以下の場合は申告不要となります。
ただし、住民税の申告は必要です。

これは、FXの儲けとアルバイトの税引き前の合計が33万円ということでしょうか。

確定申告は不要かと思われます。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/tebiki2017/b/01/1_06.htm

住民税は所得が35万円以下なら申告は不要とするところが多いですが、対応が異なりますので、お住まいの市区町村にお問い合わせになってください。

ご参考になれば幸いです。


本投稿は、2018年06月01日 21時45分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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