収支内訳表の未提出について
3年前からフリーランスではたらいているものです。
昨年2月の確定申告、今年2月の確定申告を済ませましたが、昨年2月の確定申告に際して、収支内訳表を未提出で確定申告を済ませました(今年2月の確定申告は収支内訳表を提出しました)所得はかなり少なく、経費率は1割程度です。
質問は以下です。
①昨年の収支内訳表は、昨年の収支内訳表の督促が来るのを待って、作成して提出すればよろしいでしょうか。督促はいつくらいに届くのでしょうか。督促が届かないこともあるのでしょうか。
②この督促は、税務調査にあたるのでしょうか。
税理士の回答
① フリーランスの所得が「事業所得」の場合、収支内訳書の提出は義務づけられています。
そのため、今からでも提出されることをお勧めいたします。
督促は、税務署の事務の処理状況や判断によりますので、仮に督促がない場合であっても、提出義務のある書類は作成し提出することをお勧めします。
なお、フリーランスの仕事が雑所得の場合、(業務に係る雑所得)
前々年の収入金額が1000万円を超える場合に収支内訳書の提出義務が有り、また、前々年の収入金額が300万円を超える場合は、「現金預金取引等関係書類」の保存が義務づけられています。
② 収支内訳書の提出の督促のみであれば、税務調査には当たりません。
調査を行う時には、調査官から「調査を行う旨の通知※」があります。
※ 主に書面での通知ではなく、電話などによります。
なお、調査は事前通知が原則ですが、まれに臨場時に「調査を行う旨の通知」を行うことはあります。
本投稿は、2026年04月10日 15時56分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







