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扶養家族本人も確定申告書提出して大丈夫でしょうか

宜しくお願い致します

私は 現在個人事業主の為
確定申告を毎年行っています

数年前から
40代の姉が病気療養で無職になり
現在姉は
元気だった際の資産を特定口座の株式と
金地金の取引で運用し
少額ですが利益を得ています
ただ生活できる金額ではないので私が扶養している状態です

そこで教えて頂きたいのですが

この数年
私の確定申告で扶養控除に姉を入れて
姉の国民健康保険料も私が支払っている為
姉の社会保険料控除も記入して
提出していたのですが

先日
姉本人の確定申告書を試しに作成してみたところ
資産運用の利益と
医療費控除のみで還付金が出るようでした
(国民健康保険料は私が支払っている為記入しませんでした)


この場合

私の確定申告書で扶養控除に姉を入れて
社会保険料控除も姉の分を記入し提出

姉本人の確定申告書も提出し還付を受ける

というのは可能なのでしょうか?

ご教授宜しくお願い致します

税理士の回答

 所得が58万円以下であれば、確定申告をした方が扶養親族になることは可能です。ただ、医療費控除、社会保険料控除は支払った方が受けることができます。

本投稿は、2026年04月15日 08時32分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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