扶養家族本人も確定申告書提出して大丈夫でしょうか
宜しくお願い致します
私は 現在個人事業主の為
確定申告を毎年行っています
数年前から
40代の姉が病気療養で無職になり
現在姉は
元気だった際の資産を特定口座の株式と
金地金の取引で運用し
少額ですが利益を得ています
ただ生活できる金額ではないので私が扶養している状態です
そこで教えて頂きたいのですが
この数年
私の確定申告で扶養控除に姉を入れて
姉の国民健康保険料も私が支払っている為
姉の社会保険料控除も記入して
提出していたのですが
先日
姉本人の確定申告書を試しに作成してみたところ
資産運用の利益と
医療費控除のみで還付金が出るようでした
(国民健康保険料は私が支払っている為記入しませんでした)
この場合
私の確定申告書で扶養控除に姉を入れて
社会保険料控除も姉の分を記入し提出
+
姉本人の確定申告書も提出し還付を受ける
というのは可能なのでしょうか?
ご教授宜しくお願い致します
税理士の回答
本投稿は、2026年04月15日 08時32分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







