令和7年分確定申告(出国時未申告)の取扱いについて
お世話になります。税務の取扱いについてご教示いただきたく、以下のとおり質問させていただきます。
本件は、令和7年分の確定申告に関するものです。
【事実関係】
・令和7年の年の途中で出国(納税管理人の選任なし)
・出国までの所得は給与所得のみで、年末調整は済んでいます
・出国時には確定申告を行っていません
・出国後に納税管理人の届出を提出しています
・令和8年の確定申告期において、
①出国までに受け取った給与収入
②出国後に発生した国内源泉所得(給与所得)を合算して確定申告を行いました
【質問】
① この場合、出国時に確定申告を行っていないため、出国までの所得部分については期限後申告の扱いとなるのでしょうか。
② 上記①が期限後申告に該当する場合、無申告加算税および延滞税はどのように課されることになりますか。 (合算して申告した場合でも、出国前部分の税額のみに対して課される理解でよいでしょうか。)
お忙しいところ恐れ入りますが、ご教示のほどよろしくお願いいたします。
税理士の回答
竹中公剛
① この場合、出国時に確定申告を行っていないため、出国までの所得部分については期限後申告の扱いとなるのでしょうか。
年末調整を行っているので、差額がなければ、問題はない。
② 上記①が期限後申告に該当する場合、無申告加算税および延滞税はどのように課されることになりますか。 (合算して申告した場合でも、出国前部分の税額のみに対して課される理解でよいでしょうか。)
上記記載。問題はないと考える。
お世話になります。お忙しい中、ご回答いただきありがとうございました。
いただいたご回答に関連して、申告書の提出方法について確認させてください。
【追加質問】
出国前は給与所得のみで年末調整が完了しており、他に収入がなければ問題ないとのことでしたが、
この場合、確定申告期においては、出国後に選任した納税管理人を通じて
① 出国前の給与所得については申告対象外とし、出国後に発生した国内源泉所得についてのみ確定申告書を1件提出すれば足りるのでしょうか。
② それとも、出国前の給与所得についても含めて、出国前後を通じた金額を1件の確定申告書として申告する必要があるのでしょうか。
(申告書を分けて2件提出する必要があるのか、それとも1件で足りるのかという点も含めてご教示いただけますと幸いです。)
お忙しいところ恐れ入りますが、よろしくお願いいたします。
竹中公剛
① 出国前の給与所得については申告対象外とし、出国後に発生した国内源泉所得についてのみ確定申告書を1件提出すれば足りるのでしょうか。
いいえ、すべての所得です。給与もします。
② それとも、出国前の給与所得についても含めて、出国前後を通じた金額を1件の確定申告書として申告する必要があるのでしょうか。
そうなると考えます。
(申告書を分けて2件提出する必要があるのか、それとも1件で足りるのかという点も含めてご教示いただけますと幸いです。)
確定申告は一人意1件です。
本投稿は、2026年04月18日 09時26分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







