所得税の計算方法。
私は現在アルバイトをしてない学生ですが課税対象ではないにしろ雑所得が少々あるため後学のために税について定期的に調べておりました。そこで最近見た複数の記事が半年ほど前に軽く調べて自分なりに解釈した考えと相違があり疑問に思ったため質問させていただきます。それらの記事には雑所得は20万超えなければ非課税、他に収入がないなら基礎控除の48万(最近58万に変更)まではokとかかれてました。ですが私の考えでは雑所得しか収入がない場合68万(78万)までOKなのでは思っておりました。考え方としては例えば給与所得が80万、雑所得が30万ある人がいたとして、僕の計算方法では、80万-65万=15万、30万-20万=10万、15万+10万=25万、25万-68万=-43万。あと43万以上稼がない限りは非課税、確定申告の必要なし。という風に最初に個別?の控除を引いたあと基礎控除を引くと思ってました。この方法なら68万(78万)までは非課税になると思います。ならない理由が分からないのですが控除の併用は不可ということですか?ご教授願いたいです。よろしくお願いいたします。
税理士の回答
結論から申し上げますと、「控除の併用は不可か?」という疑問に対する答えは、「20万円ルールは、そもそも引き算できる『控除』ではない」となります。
ネット上の記事とご自身の計算が合わない理由は、主に以下の2つの誤解が原因かと存じます。
① 「20万円ルール」は所得から引くものではない
雑所得の利益から20万円を引き算されていますが、これが最大の誤解かと存じます。
「副業(雑所得など)が20万円以下なら申告不要」というのは、「会社やアルバイト先で年末調整をしている人は、少額の副業ならわざわざ確定申告しなくてよい」という特例ルールとなります。
給与所得控除や基礎控除のように、所得額から差し引ける(控除できる)ものではございません。
*現在アルバイトをされていない(給与所得を得ていない)場合には、この特例は適用されません。
② 最新の基礎控除は「95万円」に引き上げられている
給与収入がなく雑所得のみの場合、所得から差し引けるのは「基礎控除」だけとなります。
令和7年度以降の税制改正により、現在の所得税の基礎控除額は従来の48万円から「95万円」(※合計所得金額132万円以下の場合)に大幅に引き上げられました。
【正しい結論】
アルバイトをしておらず雑所得のみの場合、考えるべきボーダーラインは非常にシンプルで、経費を引いた後の雑所得(利益)が「95万円以下」であれば、所得税は非課税となり、所得税の確定申告も不要となります。
ご提示の「給与収入80万、雑所得30万」のケースも、現在の税制(給与所得控除の最低額65万円)で正しく計算し直すと以下のようになります。
・給与所得:80万 - 65万 = 15万
・雑所得:30万(※ここから20万は引けません)
・合計所得:15万 + 30万 = 45万
合計所得45万円は基礎控除95万円の枠内に収まるため、このケースでも所得税は0円となります。
以上となります。
ご参考になりましたら幸いです。
そういうことなんですね。ありがとうございました
本投稿は、2026年05月02日 03時23分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







