扶養されてる人 一時所得、雑所得 確定申告
子供の扶養に入っている親(1人)が年金以外に雑所得や一時所得を得て確定申告が必要になった場合、子供の申告書とは別に申告書の作成が必要なのでしょうか?
また、そのことが詳しく説明されている公式のサイトやページ等はありますでしょうか?
税理士の回答
森田有為
こんにちは。
子供の申告書とは別に申告書の作成が必要なのでしょうか?
必要になる場合があると考えます。
子供の扶養に入っている親(1人)が年金以外に雑所得や一時所得を得て確定申告が必要になった場合、子供の申告書とは別に申告書の作成が必要になります。例えば、公的年金等以外の所得(雑所得や給与など)が合計で20万円を超える場合などが一例です。
本投稿は、2026年05月02日 11時58分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







