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平成29年度分の確定申告について

昨年まで父親の扶養に入っていた学生(息子)です。今年、平成29年度の確定申告を行いました。

給与が609509円、雑所得が1285200円あり、必要経費で301320円を申請し、生命保険料控除が1740円でした。

今年度の確定申告で扶養から外れてしまいましたが、つい先日、家内労働者の特例の存在を知りました。この特例を利用すれば父親の扶養に入ることが可能でしょうか?そして、可能な場合、今からでも税務署に相談することで現実に扶養に入ることは可能だと思われますか?

その上で、今年も同程度の所得を給与、雑所得で得ると思われるのですが、家内労働者の特例以外に何か扶養から外れないための手段などはありますでしょうか?(青色申告などがその一手段になるかと思われるのですが十分にその効用を理解できていません。)

何卒よろしくお願い致します。

税理士の回答

文面から分かる範囲内でお答えいたします。

この特例を利用すれば父親の扶養に入ることが可能でしょうか?

できないかと思われます。今回の家内労働者の場合、雑所得の経費にできるのは4万円強(65万ー61万(給与))で、雑所得の31万円の経費と一緒に使うことはできません。

今年も同程度の所得を給与、雑所得で得ると思われるのですが、家内労働者の特例以外に何か扶養から外れないための手段などはありますでしょうか?

今年も昨年と同程度でしたら家内労働者等の必要経費の特例は使えないかと思われます。
やはり、最適なのは必要な届を出した上で青色申告になるかと思います。
青色申告はきちんとした帳簿を作って決算書を作る代わりに65万円の控除を受けられるというものです。
ただ、青色申告を受けるには開業届を出した上で青色申告適用の届けを出す必要があります。今年中にこの適用が受けられるかどうかはわかりませんが、来年以降は可能であれば青色申告をされることをおすすめします。

ご参考になれば幸いです。

税理士ドットコム退会済み税理士

雑所得の内訳は何でしょうか。
扶養となる見込みがないため、どんどん稼いだほうがよいと思います。

中川様、非常に丁寧なご返答をありがとうございます。給与との兼ね合いの部分の理解が曖昧だったので、大変助かりました。

冨樫様、内訳としては委託業務の1種類となっております。

追加でご質問させていただきたいのですが、この場合、年度ごとにどのような種類の税金をいくらほど払う必要が出てくるのでしょうか?年金は前々年度を参考にする、などの話を聞いたこともあるので、初年度からその後数年度にかけて教えて頂けると幸いです。

何卒よろしくお願い致します。

税理士ドットコム退会済み税理士

毎年、所得税の確定申告を行うと、それに基づき所得の約10%の住民税がかかります。
また、同様に所得に応じて、国民健康保険税や国民年金の保険料の負担も生じます。(詳細は市町村へご確認ください)

ご返信ありがとうございます。

重ね重ねの質問となり大変恐縮なのですが、青色申告を行なった場合、青色申告控除、基礎控除、必要経費分の控除が適用されるという認識でよろしかったでしょうか?またその額について、青色申告控除の適用額は65万円と理解しているのですが、基礎控除においてはいくらになりますでしょうか?

何卒よろしくお願い致します。

控除されるものはそれで間違いありません。
また、確定申告の場合、基礎控除は38万円となっております。住民税の場合は33万円となっております。

中川様、非常に丁寧なご返答をありがとうございます。

ここまでのことをまとめて考えさせて頂きまして、

(ⅰ)
給与所得130万以下(勤労学生控除適用)
事業所得103万+必要経費額以下(青色申告適用)

の場合であれば住民税以外の税金がかからず、

(ⅱ)
給与所得130万以下(勤労学生控除適用)
事業所得100万+必要経費額以下(青色申告適用)

の場合であれば税金がかからず、

(ⅲ)
給与所得103万以下
事業所得100万+必要経費額以下(青色申告適用)

の場合であれば父親の扶養に入ることができる

という認識で間違いはないでしょうか?

そして、給与所得の場合も住民税の基礎控除額は33万円となるのでしょうか?

こちらですが、
(ⅰ)
>給与所得130万以下(勤労学生控除適用)
>事業所得103万+必要経費額以下(青色申告適用)
数字はそうなりますが、この場合、両方満たしたからと言って税金がなくなるわけではありません。正確には
給料−65万円(0以下なら0にする)と
事業所得から青色申告控除と必要経費を引いた額(0以下なら0にする)
の合計が38万円以下なら地方税のみかかる可能性がある。勤労学生控除については適用条件がありますのでここでは省略しています(以下同じ)。

>(ⅱ)
>給与所得130万以下(勤労学生控除適用)
>事業所得100万+必要経費額以下(青色申告適用)
給料−65万円(0以下なら0にする)と
事業所得から青色申告控除と必要経費を引いた額(0以下なら0にする)
の合計が33万円以下なら地方税の均等割以外かからない可能性がある。

>(ⅲ)
>給与所得103万以下
>事業所得100万+必要経費額以下(青色申告適用)
給料−65万円(0以下なら0にする)と
事業所得から青色申告控除と必要経費を引いた額(0以下なら0にする)
の合計が38万円以下なら父親の扶養に入ることができる。

ということになります。

>そして、給与所得の場合も住民税の基礎控除額は33万円となるのでしょうか?
そのとおりです。ただ、基礎控除は給与所得と事業所得のそれぞれにかかるのではなく、一括してかかるということです。

ご参考になれば幸いです。

中川様、数回に渡り、大変わかりやすい回答をありがとうございます。最後に整理させて頂きまして、

給与所得(103万以下)から給与控除額、事業所得から青色申告控除額と必要経費額を差し引いた上で38万以下であれば父親の扶養に入ることが可能となり、無税、

給与所得(130万以下)から給与控除額、事業所得から青色申告控除額と必要経費額を差し引いた上で38万以下であれば扶養は不可、地方税(住民税)のみかかる可能性があり、

給与所得(130万以下)から給与控除額、事業所得から青色申告控除額と必要経費額を差し引いた上で33万以下であれば扶養は不可、地方税(住民税)の均等割以外かからない可能性がある。

そして上記全てのパターンにおいて所得税はかからない、という認識でよろしかったでしょうか?

また、地方税と住民税はほぼ同義(地方税の構成要素としての住民税)と考えてよろしかったでしょうか?

同じ内容を繰り返すような質問で大変恐縮ではありますが、ご回答頂けると幸いです。

まずは、前回書いたことの訂正です。
>事業所得から青色申告控除と必要経費を引いた額(0以下なら0にする)
これはカッコ内は誤りで
事業所得から必要経費を引いた額で、プラスならこれから青色申告控除を引いた額(青色申告控除を引いた後の金額が0以下なら0にする)
でした。申し訳ございませんでした。

>給与所得(103万以下)から給与控除額、事業所得から青色申告控除額と必要経費額を差し引いた上で38万以下であれば父親の扶養に入ることが可能となり、無税、

>給与所得(130万以下)から給与控除額、事業所得から青色申告控除額と必要経費額を差し引いた上で38万以下であれば扶養は不可、地方税(住民税)のみかかる可能性があり、

>給与所得(130万以下)から給与控除額、事業所得から青色申告控除額と必要経費額を差し引いた上で33万以下であれば扶養は不可、地方税(住民税)の均等割以外かからない可能性がある。
いずれもそのとおりです。なお、繰り返しになりますが、
給与所得と事業所得は通算すること
給与所得は0以下はカウントしないこと
はご留意ください。

>また、地方税と住民税はほぼ同義(地方税の構成要素としての住民税)と考えてよろしかったでしょうか?
ここではそのとおりです。

中川様、ご返信ありがとうございます。

給与所得と事業所得を通算して自身の所得とする旨、0以下にはならない旨、理解致しております、ご指摘頂きありがとうございます。

ここまで、常にわかりやすく、非常に丁寧な回答を頂けて大変助かりました。今回、このようなサービスを利用させて頂けたこと、中川様に回答を頂けたこと、共に大変幸運に思います。重ね重ねにはなりますが、本当にありがとうございました。

本投稿は、2018年06月04日 15時59分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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