亡くなった父の確定申告について
今年の1月に父が亡くなりました。
父は年金と家賃収入がありました。前年分の確定申告は準確定申告で済ませましたが、それより以前の確定申告はしていませんでした。
さかのぼって父の確定申告をしないと、調べられて後から追徴課税になりますか?
税理士の回答
申告すべきものについて、その手続きを行ってこなかった場合には、遡って課税される恐れは当然ありますよ。
課税権の消滅は、通常の場合5年。悪質な場合には7年遡及いたします。
おはようございます、税理士の川島です。
されていないのであれば遡って確定申告をされてください。税務調査になると悪質とみなされた場合、最長7年遡って申告・納付が必要です。
ご回答ありがとうございました。
その方向で、親族と相談しながら進めていきます。
本投稿は、2026年05月13日 06時41分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







