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譲渡所得について

この度、個人所有の以前まで同族の法人に貸してた土地建物を売却する予定です。ただ内装やエレベーターは法人が購入したものなのでこう言った場合は買主と打ち合わせして買主とこちら側個人、法人とそれぞれに分けて売買契約した方が良いのでしょうか?また、一般的にはどうなのでしょうか?

税理士の回答

 法人は引き続き賃貸していくのでしょうか。
 その場合は、土地と建物の譲渡(買主と貴方の譲渡)契約のみとなります。
 ただし、賃貸契約を変更する必要と、敷金などは買主に引継ぎ賃貸契約が完了した際には買主が法人に返還することになります。

 引き続き賃借しない場合
 本来、賃貸契約が終了した場合はテナントは原状回復責任があります。
 しかし、賃貸契約の解消が貸主(貴方)にあるか、借主(法人)にあるかにもよりますが、いわゆる「居抜き」で原状回復をせず、次に入る人がその物件をそのまま使用する予定の場合は「造作譲渡」契約を、法人と買主又は買主から借りる人との間で取り交わす必要があると考えます。
 内装については、場合によっては無償ということもあるでしょうが、特にエレベーター自体は価値があるものと思われますので、その設備の譲渡契約を、法人と買主の間で行う必要があると考えます。
 

細かくご回答いただきましてありがとうございました。また、仲介不動産さんを通じて相手先様とお打ち合わせさせていただきます。ありがとうございました。

本投稿は、2026年05月13日 08時55分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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