個人事業主 賃借料の折半についての課税関係
賃借料折半による所得税と消費税についての論点になります。
私はスポーツのトレーナーをしている個人事業主です。大家さんから事務所を借りて(大家さんと私との契約)トレーナー事業をしていますが、その事務所の半分をA法人に貸すことになりました。私とA法人との間で契約書を結んでいます。
この場合以下の二点についてご教授いただきたいです。
・A法人から受け取った賃借料は不動産所得として申告すべきか。それとも大家さんに支払う賃借料からの控除として処理すべきか。(この場合は事業所得の賃借料が半分になります。)
・A法人から受け取った賃借料相当分は消費税の課税売上に参入する必要があり、課税事業者の有無の判定に影響するのか。
以上よろしくお願いいたします。
税理士の回答
森田有為
こんにちは。
A法人から受け取った賃借料は不動産所得として申告すべきか
A法人から受け取った賃借料相当分は消費税の課税売上に参入する必要があり、課税事業者の有無の判定に影響するのか。
一般的にはこちらの取り扱いと考えます。
ご回答ありがとうございます。
参考にさせていただきます。
本投稿は、2026年05月19日 17時42分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







