トレカ売却での相談
今回3年以上前に買った
趣味で集めているトレカを売却し、100万円で売れてしまいました。購入時は80万円くらいだったのですが、確定申告は必要でしょうか?
また売却時のレシートなどはありますが
購入の時のレシートなどがありません。
当時の銀行も凍結して別な口座を利用
しているので見れない状態です。
どうか教えていただきたいです。
税理士の回答
【結論】
結論から申し上げますと、今回の売却による実際の利益が20万円(売却額100万円から購入額80万円を引いた金額)だけであり、他に同じような売却益がなければ確定申告は不要です。ただし、購入時のレシートがないため、税務署から購入金額を証明できないと指摘された場合、売却額の5%(5万円)を購入金額として計算されてしまい、税金が発生して確定申告が必要になる可能性があります。
【理由】
理由は以下の通りです。
1個30万円を超えるトレカ等の売却は譲渡所得の対象になります。
通常の衣服や家具などの生活用動産の譲渡は非課税ですが、1個または1組の売却価額が30万円を超える趣味の物品や貴金属などは、生活に通常必要でない動産とみなされ、譲渡所得として課税の対象になります(所得税法9条1項9号)。
譲渡所得には年間50万円の特別控除があります。
譲渡所得は、売却金額から購入金額(取得費)を差し引き、さらに年間50万円の特別控除を差し引いて計算します(所得税法33条)。購入金額が80万円であれば利益は20万円ですので、50万円の特別控除以下となり、税金はかからず確定申告も不要です。
証明がない場合の原則ルールがあります。
税法上、購入金額を証明できる書類が一切ない場合、売却金額の5%(今回は5万円)を購入金額(概算取得費)として計算するのが原則です。これが適用されると、利益が95万円と計算されてしまい、50万円の特別控除を引いても45万円の所得が残るため、確定申告と納税が必要になってしまいます。
ご回答ありがとうございます。
ちなみに45万円の所得が残った場合は
いくら税額がかかるのでしょうか?
【結論】
結論から申し上げますと、具体的な税額はご自身の現在の給与などの他の収入によって変動するため、一概にいくらとは断定できません。しかし、一般的な会社員の方(所得税率10%前後のゾーン)であれば、所得税と住民税を合わせて約9万円の税金がかかるケースが多いです。
【理由】
理由は以下の通りです。
・トレカの売却益は他の所得と合算して税金が計算されるため(所得税法22条)
トレカの売却による所得は、それ単体で税率が決まるのではなく、お給料など他の所得とすべて合算した金額に対して税率が適用されます(総合課税)。そのため、他のお給料が多い人ほど、トレカの利益にかかる税率も高くなる仕組みです。
・3年前の購入であれば短期譲渡所得に該当するため(所得税法22条2項1号)
所有期間が5年以下の場合は短期譲渡所得となり、特別控除を引いた後の45万円がそのまま全額、他の所得と合算されます。もし5年を超えて所有していた場合は長期譲渡所得となり、45万円の半分の22.5万円だけが合算の対象となります(所得税法22条2項2号)。
・住民税は一律で10%がかかるため
所得税の税率は全体の収入に応じて5%から45%まで段階的に上がりますが、住民税は一律で10%と決まっています。
ありがとうございます。
1個30万円以下のものに関しては
何もかからないという認識で
合っていますか?
【結論】
趣味で集めていたトレカであれば、1個、または1組の売却価格が30万円以下のものについては税金は一切かかりません。確定申告も不要ですので、そのご認識で合っています。
【理由】
理由は以下の通りです。
生活用動産の譲渡は非課税と定められているため
税法では、衣服や家具、そして趣味のコレクションなどの資産を売却して得た利益には、原則として税金を課さない(非課税)というルールがあります。
30万円以下は課税の例外に当たらないため
この非課税ルールには例外があり、1個または1組の価格が30万円を超える貴金属や骨とう品、趣味の物品などは、生活に通常必要でないものとして課税対象になります。つまり、30万円以下であればこの例外に当てはまらないため、税金は発生しません。
ありがとうございます。
30万円で売ってしまったカードの明細や
売買のスクリーンショットなどを
利用して税理士さんに確定申告の
相談をすればお手伝いしてもらえますでしょうか?
本投稿は、2026年06月01日 15時57分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







