歯科医師 副業
現在修理2〜3 矯正バイト 時給5000円年200万ほど 今年の4月から給与でなく報酬でもらっている。(開業届を青色申告で提出済み)
週3日 一般歯科 社保あり 非常識 3.5万+歩合20% 大体年500万ほど
矯正バイトは税務上有利になるでしょうか?
またこの案件の税理士募集中です。
よろしくお願いします。
税理士の回答
前川裕之
矯正バイトが年200万円の売上となると、事業所得ではなく雑所得の規模間になりますが、かかっている必要経費があると収入-経費=所得で計算しますので、報酬が有利か給与が有利かは経費のボリュームによります。
お世話になっております。
矯正バイトを業務委託で受けていることで、税務上有利になる可能性はございます。
一方で、事業主としての独立性(裁量の強さ)が乏しかったり、営利性が弱いと「雑所得」の可能性もございますが、継続的に専門知識を用いて業務提供されているため、実態ベースでは事業所得よりの見解です。
税務上有利になる理由は、給与所得(給与に応じた概算経費が計上されます)と違い、その収入を得るための必要経費(実額。下記が例)を計上できるためです。
ex:学会参加費、矯正関連のセミナー代、専門書
白衣や診療用ルーペ等(業務使用部分)、交通費
ただし、矯正バイト先との関係が、『出勤日・時間が固定されている』『指揮命令を受ける』といった場合、仮に業務委託契約書を交わされていても「給与所得」とみなされる可能性(=事業所得の恩恵を受けられない可能性)を含んでおります。
①業委託契約を交わされているかどうか
②出勤日時が自由かどうか
➂患者数に応じて報酬が変動するかどうか
この辺りが確認すべきポイントかと思います。
宜しくお願い致します。
ご返答ありがとうございます。
矯正バイトは時給5000円 固定ではなくかなり不定期勤務です 患者がいる時に行く感じです。
ご返答ありがとうございます。
その実態であれば、給与所得よりも事業所得として扱える可能性が高そうです。
『患者様がいる時だけ不定期に呼ばれて診療する』という勤務実態の方が重要です。
宜しくお願い致します。
本投稿は、2026年06月03日 11時14分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







