不動産相続における確定申告について
昨年11月末に父が逝去し、相続が開始しました。
以下の状況において、確定申告および税務上の手続きについてご教示いただきたく存じます。
【現状の整理】
⚫︎相続人:母、兄、私の3名。
⚫︎遺産分割方針:不動産はすべて母が相続予定。すでに家賃収入は母名義の口座にすべて入金されている。
⚫︎居住の状況:相続手続完了まで、私が父名義だったアパートの一室に居住中。
⚫︎昨年の申告状況:
・準確定申告(11月末まで)は実施済み。
・昨年12月分の家賃収入については、各相続人が法定相続分に応じて昨年度の確定申告をすでに済ませている。
【質問事項】
①遺産分割協議書にて「不動産取得の効力を相続開始時に遡らせる(遡及効)」旨を定めた場合、昨年12月分について、すでに済ませた各々の確定申告を「更正の請求」等でやり直す必要はありますか?それとも、昨年分はこのまま確定とみなして、今年1月分から母の所得として一本化して良いのでしょうか。
②現在マンションに居住していることによる「居住利益」について、不動産をすべて母が相続する前提であれば、遺産分割協議の中で特段の精算(特別受益としての考慮など)は不要と考えてよいでしょうか。
③今後のトラブルを防ぐために、遺産分割協議書に記載しておくべき具体的な文言や、税務署に対して留意すべき点があればアドバイスをお願いします。
以上、専門的な見地からご助言いただけますと幸いです。よろしくお願いいたします。
税理士の回答
竹中公剛
①遺産分割協議書にて「不動産取得の効力を相続開始時に遡らせる(遡及効)」旨を定めた場合、昨年12月分について、すでに済ませた各々の確定申告を「更正の請求」等でやり直す必要はありますか?
ない。
税務は、そうならない。
果実については、申告通り。
それとも、昨年分はこのまま確定とみなして、今年1月分から母の所得として一本化して良いのでしょうか。
それでよい。正しい。
②現在マンションに居住していることによる「居住利益」について、不動産をすべて母が相続する前提であれば、遺産分割協議の中で特段の精算(特別受益としての考慮など)は不要と考えてよいでしょうか。
意義がなければ問題はないと考えたい。
③今後のトラブルを防ぐために、遺産分割協議書に記載しておくべき具体的な文言や、税務署に対して留意すべき点があればアドバイスをお願いします。
協議書は、話し合うでしょうから、名を心配なら、弁護士に内容を依頼ください。税理士の分野ではない。
以上、専門的な見地からご助言いただけますと幸いです。よろしくお願いいたします。
上記記載。
菱沼淳史
このたびはお父様のご逝去を心よりお悔やみ申し上げます。
ご質問の件につきまして、以下のとおり回答いたします。
①について
(結論)
・昨年12月分の申告について、更正の請求や修正申告は不要と考えます。
・遺産分割成立までは原則として法定相続分で不動産所得を申告し、遺産分割成立後はお母様の不動産所得としてご申告です。
→昨年12月分については、相続開始後かつ遺産分割未了の期間に発生した賃料であるため、各相続人が法定相続分に応じて申告した処理は適正と考えられます。
所得税の取扱い上、既に発生した賃料収入まで遡って母のみの所得となるわけではないもの考えるため、更正の請求不要と考えます。
②について
(結論)現在の無償居住について税務上大きな問題はございませんが、協議書等で明文化しておくことが望ましいです。
③について
(結論) 将来の紛争防止のため、賃料収入の帰属などの条項を遺産分割協議書に記載しておくことを推奨致します。
②、③は細かい専門的な判断が関わるため、弁護士や司法書士にご相談いただく方が良いと思います。
以上でございます。
相続手続などお忙しい中かと存じますが、ご確認お願い致します
本投稿は、2026年06月05日 19時48分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







