海外のバイナリーオプション取引 留学生 確定申告について
現在オーストラリアに学生ビザで留学しています。2019年の7月に帰国予定です。
海外で生活するにあたり、資金調達のために、海外業者のバイナリーオプション取引をしてみようと思っております。
その際、バイナリーオプション取引で収益があった場合、日本での確定申告は必要でしょうか?
ちなみに、海外に渡航する前に海外転出届けを地元の役所に提出し、住民票はすでに抜いてあります。
ご返答よろしくお願いします。
税理士の回答
こんにちは。
日本の所得税法上、「居住者」とは、国内に「住所」を有し、又は、現在まで引き続き1年以上「居所」を有する個人をいい、「居住者」以外の個人を「非居住者」と規定しています。
ご自身が非居住者に該当する場合は、課税の範囲は国内源泉所得に限るとされています。
したがって、外国で外国の業者(日本に支店はない業者)と取引を行い得た利益に対して、日本の課税はないものと考えられます。
ちなみに、居住者に該当するか否かは生活の実態によりますので、単に住民票が日本にないだけでなく、生活の実態が外国にあることを前提として回答しております。
以上、ご参考になれば幸いです。
田畑雄平様
ご返答いただきまして,ありがとうございます。
日本の課税はないということですが,外国の業者での取引をした後,その外国での確定申告が必要になる場合はありますでしょうか。
ちなみに私が使用しようと考えているバイナリーオプション取引ですが,ハイローオーストラリアというものを使用しようと考えております。
また,バイナリーオプション取引を行う際,口座登録が必要なのですが,この際日本の現住所を使用しても問題はないでしょうか。
先に述べさせていただいた通り,海外転出届を役所に提出し,住民票は抜いてあります。このことが影響することがあるかどうかもお教えいただけたら幸いです。
お手数おかけいたしますが,ご返答よろしくお願いいたします。
本投稿は、2018年06月06日 15時42分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。