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固定資産税評価額が付されていない行き止まり私道持分(位置指定道路)の財産債務調書への記載要否

固定資産税の課税明細書には記載がないものの、行き止まりの私道持分(位置指定道路)があります。
これも、固定資産税の課税明細書に載っている宅地の評価額を基礎として、面積按分の上、持分比率を掛け、更に30%を掛けるといった方法で価額を見積り、財産債務調書に記載すべきでしょうか。

税理士の回答

結論から申し上げますと、ご認識の通りの計算方法で価額を見積り、財産債務調書に記載するのが適切かと存じます。

行き止まりの私道(位置指定道路)は、不特定多数が利用する通り抜けの私道とは異なり、特定の者の通行の用に供されるため、財産的価値があるとみなされます。
そのため、固定資産税が非課税(課税明細書に記載なし)であっても、財産としての報告対象となります。

財産債務調書に記載する「見積価額」の算出において、国税庁の「財産評価基本通達」に準じた評価を行うことは、合理的かつ一般的な方法として認められています。
したがって、ご記載いただいた以下の計算式は非常に妥当です。

見積価額 = (隣接する宅地の評価額を基礎とした1㎡当たりの価額)× 私道全体の面積 × ご自身の持分比率 × 30%

回答は以上となります。
ご参考になりましたら幸いです。

本投稿は、2026年06月16日 19時16分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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