フリーランス確定申告 給与が翌月払いの場合
フリーランス 給与が翌月払いの確定申告について教えていただきたいです。
確定申告は1月から12月の収入が対象だと思いますが、給与が翌月払いの場合はいつからいつまでの収入を確定申告したらいいでしょうか?
12月分に働いた分は1月に払われる場合、前年の12月の収入から(一月に支払われるため)その年の11月までが対象になりますか?
税理士の回答
竹中公剛
給与をいただく場合には、
支払われた月の収入になります。
12月分は翌月ですので、1月です。
よろしくお願いいたします。
山本快夫
お世話になります。
給与は支払日ベースとなりますので、ご質問の前提ですと、12月分1月払分から11月分12月払分までが、給与を受給する側から見て、その年の集計する収入となります。
支払側と受給側との勘違いを防ぐために、◯月分とだけで済まさずに、◯月分◯月払分と明確にすることをおすすめ致します。
なお、フリーランスで給与とのことですが、この点は省略させていただきます。
他の方のアドバイスも参考になさってください。少しでもご参考になれば幸いです。
他の方の質問を拝見したところ、発生主義はその年の分で確定申告すると見たのですが、そうではないということでしょうか??
山本快夫
質問者さまの収入が、給与か否か、で変わります。
宜しくお願い致します。
すみません。調べたところ報酬という形になります。
山本快夫
補足しますと、
税務上しばしば問題となる話で、フリーランスへの支払が、給与か否(外注費等)か・・の判定となります。
まずは、質問者さまと顧客との契約の確認からスタートとなります。
しかし、税務上は契約だけでは決まらず、実態で判定します。web上に判定チェックシートも多数あります(東京国税局の内部資料が有名)ので、それらを使って顧客と共に検討し判定することをおすすめ致します。
質問者さまが「給与」と捉えていらっしゃることが個人的には気になるところです。
宜しくお願い致します。
山本快夫
給与ではなく報酬とのことでしたら、
1月分2月払分から12月分1月払分までが、その年の集計する収入となります。
宜しくお願い致します。
「収入すべき時期」は通達によって決められており、給与所得と事業(雑)所得は収入とすべき時期が異なります。
給与所得:支給された時又は支給されるべき時が収入すべき時期となります。
そこで、当年の1月~12月までに「支給」された給与の額で「収入」を確定させます。そのため確定申告が通常必要がなく、年末調整で完結される方の年末調整も「12月最後に支給される給与」で行います。
そのため、12月勤務1月払いの給与は、翌年の収入となります。
事業所得や雑所得: 原則、役務の提供や物の受け渡し等が完了した時が「収入すべき時期」となります。(いわゆる発生主義)
そのため12月中に役務の提供を行い支払が翌月になる場合であっても、その年の収入として確定申告を行うことになります。
貴方のフリーランスのお仕事が、雇用契約(給与所得)であるか、業務委託契約(事業又は雑所得)によるかにより、「収入すべき時期」が異なることになります。
国税庁HPから参考箇所を添付します。
「給与所得の収入金額の収入すべき時期」
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2509.htm
「収入金額とその計算」(事業所得をベースに記載されています)
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2200.htm
ありがとうございます。
細かい点がわからないことが多く、何度も申し訳ございません。
1月分2月払分から12月分1月払分までが、その年の集計する収入となります。とのことですが、
弥生の青色申告アプリで帳簿を入力しているのですが、最後の12月分は売掛金で入力するだけでなく1月の報酬支払い分まで入力し確定申告時に提出するということでしょうか?
山本快夫
最後の12月分=翌1月払分ですので、最後の12月分1月払分を売掛金として入力(=収入計上)することで大丈夫です。
宜しくお願い致します。
12月分、1月支払いの報酬については
売掛金 / 売上高 の仕訳を行うことになります。
ありがとうございます。
となれば、翌年にまた確定申告する際は、前年の12月分の1月に支払われた分は入力するのでしょうか?
山本快夫
はい、売掛金の回収として入力します。
仕訳例)
現金/売掛金
預金/売掛金
事業主/売掛金
宜しくお願い致します。
大変参考になりました。
税理士の先生方々、ありがとうございました。
少しでもお役に立てれば幸いです
本投稿は、2026年06月30日 11時34分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







