夫の副業にした方が税金対策となるのか?
現在個人事業主ですが、私の事業としてやるよりも夫の副業として夫が事情主となった方が家計全体として節税になるでしょうか?
夫の扶養内の所得としていましたが今年少しだけ増え(所得金額135万)扶養を外れました。
新規事業開始のため来年は赤字になる予定です。
夫の年収は1200万円くらいです。
税理士の回答
夫は、給与所得者なのでしょうか?
あなたは、現状、個人事業主ですか?
給与収入1200万円ですと、所得が1050万円となり、1000万円を超えるので、配偶者控除又は配偶者特別控除が受けられません。
社会保険(健康保険又は厚生年金)にしても、収入130万円超のため、扶養に該当しません。
今年に限れば、一人に所得を集めるより、個々に課税を受けた方が、節税になります。
新規事業のため、来年は赤字って、今年はなぜ135万円も所得が出たのが不思議ですが、赤字なら、夫に集めた方が有利です。
今年と翌年の有利不利が異なっています。
色々わかりづらく申し訳ありません。
夫が給与所得、私が個人事業主です。
私の所得が昨年増えて扶養から外れました。135万は昨年の所得です。
現事業を継続しつつ、新規事業を始めようとしており今年赤字予定ということです。
その現事業+新規事業を夫の副業として新たに開業し、私が給与を貰うという仕組みにすることはできますか?
夫は経理や事務などをし、実質業務を回すのは私になります。
赤字の場合の税金が有利なことと、夫の会社の健康保険に入りたいことが理由です。
黒字になった場合のデメリットはありますか?
黒字になった場合、所得税は超過累進税率なので、給与だけで1200万円あれば、それに上乗せされますから、税負担は大きくなります。
この場合は、妻の方の所得とした方が税負担が軽くなります。
簡潔にお答えいただきありがとうございました。
本投稿は、2026年07月13日 10時24分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







