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ミニマムタックスの基準所得金額に生命保険の一時所得は含まれる?

ミニマムタックスの改正に基づき、数十億円の自社株を今年中に売却しようと考えています。その後、金融機関から一時所得タイプの生命保険を提案されています。この生命保険の一時所得は、ミニマムタックスの基準所得金額に含まれますか?

税理士の回答

【結論】
生命保険の受取額が課税される一時所得に該当する場合、その一時所得の課税対象額は、ミニマムタックスの基準所得金額に含まれます。

【理由】
一時所得は、受取額そのものではなく、払込保険料と特別控除額(年間50万円。一時所得全体で通算)を控除した残額の2分の1が、総所得金額に算入されます。基準所得金額は総所得金額等を基礎として計算されるためです。

ご売却額が大きいだけに、保険で所得がどのように扱われるかは気になりますよね。

・契約者・保険料負担者・受取人が本人で、満期または解約により受け取る場合は、通常、一時所得として上記の計算対象です。
・死亡保険金の場合や、契約者・保険料負担者・受取人の関係が異なる場合は、相続税・贈与税または別の所得区分となり得ます。
・非課税となる部分がある場合などは、基準所得金額への反映も個別の算定確認が必要です。

提案書の「契約者・保険料負担者・受取人」と「受取原因(満期・解約・死亡)」を確認し、売却年の所得見込みと合わせて判定することが大切です。

本投稿は、2026年07月27日 10時34分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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