即PAT利用者の競馬課税(一時所得)の確定申告要否について
会社員です。
2026年から趣味で競馬を始め、即PATで馬券を購入しています。
私のケースで確定申告が必要なのか、また必要な場合はどのように管理・計算するのが実務上適切なのかをご教示いただきたく質問しました。
【2026年の状況】
・年間購入額:約332万円
・年間払戻額:約224万円
・年間収支:約▲108万円
・10万円以上の高額払戻は一度もありません。
・数千円~数万円程度の払戻を積み重ねた結果、この金額になっています。
・趣味として楽しんでおり、営利目的ではありません。
・馬券は即PATのみで購入しています。
【管理状況】
3月14日以降は即PATの履歴をもとに、レースごとの購入金額・払戻金額を管理しています。
一方、1月1日~3月13日については、即PATの保存期間経過により履歴を取得できず、レース単位の詳細データを復元できません。
そのため、その期間については管理資料上、3月14日以降の実績を参考にした推計値として管理しています。
【質問】
① 私のようなケースでは、実務上、確定申告が必要と考えるべきでしょうか。
② 必要な場合、一時所得の取得費や利益は、どのような考え方で計算・管理するのが実務上適切でしょうか。
③ 1月1日~3月13日について、即PATの保存期間経過により履歴を取得できない場合、このような合理的な推計による管理は実務上問題ないでしょうか。
④ 私のようなケース(2026年から趣味で競馬を始め、即PAT利用、年間購入約332万円、年間収支約▲108万円、10万円以上の高額払戻なし)で、税務調査や税務署から問い合わせを受ける可能性は、実務上どの程度あるのでしょうか。
税金を少なくしたいという意図ではなく、適正に申告すべきかどうか、また実務上適切な管理方法を知りたく質問しました。
税理士の回答
1 競馬の当たり馬券に関する所得は、一般的には一時所得となりますが、この場合の必要経費として認められる金額は当たり馬券の購入費のみであり、外れ馬券の購入費は必要経費として認められませんので、この考え方に基づいて所得の金額を計算してください。
2 一時所得は、所得金額の計算上、特別控除額50万円を控除することとされており、他の一時所得とされる所得との合計額が年間50万円を超えない限り、確定申告をする必要はありません。
3 また、一般的な給与所得者の方については、その給与以外の所得金額が年間20万円を超えない場合には、確定申告をする必要がないこととされており、一時所得については、50万円を控除した残額に2分の1を乗じた金額によって所得税額を計算することとされていますので、他の一時所得とされる所得との合計額が90万円を超えない限り、確定申告をする必要はありません。
4 税務署から問い合わせを受けるケース(税務署が調査対象とするケース)は、税務署の判断によることとなりますので、このような公の税務相談のサイトでコメントすることは差し控えさせていただいております。
山本快夫
お世話になります。
①
一時所得に該当する払戻金額が50万円超として生じていますので、申告が必要となります。
②
収入を得るために支出した金額が不明な場合は、銀行口座の動きなどから明らかにすることに努めます。どうしても不明な場合は0円とするほかないと考えます。
③
合理的な推計ではなく、証明は不可能であっても可能な限り疎明できる程度に明らかにする必要があります。
④
何とも申し上げられませんが、同じ一時所得のふるさと納税について、質問者さまと同じ払戻し金額水準の捕捉事例があります。
他の方のアドバイスも参考になさってください。少しでもご参考になれば幸いです。
本投稿は、2026年08月01日 23時25分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







