確定申告における扶養親族との別居の扱いについて
夫は単身赴任で他県に住んでいますが、住民票は妻子が住む自宅にしています。実態としては別居ですが、生計は一つの認識です。
夫の確定申告の配偶者控除、扶養親族控除それぞれの項目で世帯主と別居しているかどうかチェックをつける欄があるのですが、うちの場合はどのように記入すればいいのでしょうか?
税理士の回答
山本快夫
お世話になります。
ご質問に対する回答)
前提の場合、税務上は「同居」扱いとして「別居」にチェックを付す必要はないと考えます。
補足)
住民票について生活の本拠に届出する必要がありますが、単身赴任のように家族が引っ越さず生活の拠点が移動しないようなケースも多く、そのような正当な理由があれば、住民票を移さなくても問題ないとされています。
他の方のアドバイスも参考になさってください。少しでもご参考になれば幸いです。
山本快夫
補足となります。
「同居(同一の家屋にて日常の起居を共にしている)」が要件とされる以下の加算控除については少し注意が必要となりますが、質問者さまの前提の単身赴任のケースでも、「同居」と扱われます。
同居老親等の判定の際の「同居」は、①納税者本人、②納税者の配偶者、いずれかとの同居を常況としていることが要件となっています。
同居特別障害者の判定の際の「同居」は、①納税者本人、②納税者の配偶者、③納税者と生計を一にするその他の親族、いずれかとの同居を常況としていることが要件となっています。
宜しくお願い致します。
竹中公剛
夫は単身赴任で他県に住んでいますが、住民票は妻子が住む自宅にしています。実態としては別居ですが、生計は一つの認識です。
夫の確定申告の配偶者控除、扶養親族控除それぞれの項目で世帯主と別居しているかどうかチェックをつける欄があるのですが、うちの場合はどのように記入すればいいのでしょうか?
すべて同居です。
よろしくお願いいたします。
本投稿は、2026年08月09日 20時09分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







