賃貸終了後の修繕はどこまで確定申告で修繕費として計上できますか。
2026年7月末に賃借人が退去しました。
退去後に室内を確認したところ、壁紙の剥がれやカピの発生、通常のクリーニングで落とせない床の汚れ、引き出しの破損、蛇口の水漏れ等がありました。
この場合のカビ処理及び壁紙の張り替え、追加で行う床洗浄、引き出しの修理、蛇口の交換は原状回復として、確定申告時に修繕費で計上出来ますでしょうか?
修繕後は自宅として使用予定です。
税理士の回答
文面を読む限り、上記の費用を修繕費として処理するのは難しいのではないかと考えられます。
賃貸借終了後の修繕であり、修繕後にご自宅として使用されるとのことで、その部屋を事業の用に供しているのは賃貸借終了までと考えられ、あくまでご自宅の修繕ということになってしまうと思われるからです。
山本快夫
お世話になります。
ご質問に対する回答)
家事用資産に転用するための経費として必要経費に算入できないと考えます。
ただし、7月の退去後も、しばらくの間、賃借人を募集していた場合など、事実認定にもよりますが、不動産賃貸業の必要経費に算入できる余地はあるものと考えます。
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補足)
ご質問の前提として「自宅として使用」とのことですので、以下の建物の取壊費用における「業務清算基準」を参考にしますと、賃貸業廃止後に家事用に転用するわけですので、原状回復費を必要経費に算入するのは認められないものと考えます。
現在の実務上の取扱いにおいては、賃貸業廃止後の建物の取壊費用について、家事用に転用した事実も認められない場合については、「業務清算基準」に基づき、その取壊し費用を必要経費に算入して差し支えないとされています。
https://www.nta.go.jp/about/organization/ntc/kenkyu/ronsou/90/01/index.htm
他の方のアドバイスも参考になさってください。少しでもご参考になれば幸いです。
竹中公剛
2026年7月末に賃借人が退去しました。
その後貸し出すのであれば、できますが、
自分で使用するのであれば、できません。
よろしくお願いいたします。
ありがとうございます。
よく理解できました。
本投稿は、2026年08月11日 04時09分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







