税理士ドットコム - 賃貸終了後の修繕はどこまで確定申告で修繕費として計上できますか。 - 文面を読む限り、上記の費用を修繕費として処理す...
  1. 税理士ドットコム
  2. 確定申告
  3. 賃貸終了後の修繕はどこまで確定申告で修繕費として計上できますか。

賃貸終了後の修繕はどこまで確定申告で修繕費として計上できますか。

2026年7月末に賃借人が退去しました。
退去後に室内を確認したところ、壁紙の剥がれやカピの発生、通常のクリーニングで落とせない床の汚れ、引き出しの破損、蛇口の水漏れ等がありました。
この場合のカビ処理及び壁紙の張り替え、追加で行う床洗浄、引き出しの修理、蛇口の交換は原状回復として、確定申告時に修繕費で計上出来ますでしょうか?
修繕後は自宅として使用予定です。

税理士の回答

 文面を読む限り、上記の費用を修繕費として処理するのは難しいのではないかと考えられます。

 賃貸借終了後の修繕であり、修繕後にご自宅として使用されるとのことで、その部屋を事業の用に供しているのは賃貸借終了までと考えられ、あくまでご自宅の修繕ということになってしまうと思われるからです。

お世話になります。

ご質問に対する回答)
家事用資産に転用するための経費として必要経費に算入できないと考えます。

ただし、7月の退去後も、しばらくの間、賃借人を募集していた場合など、事実認定にもよりますが、不動産賃貸業の必要経費に算入できる余地はあるものと考えます。
―――――――――――
補足)
ご質問の前提として「自宅として使用」とのことですので、以下の建物の取壊費用における「業務清算基準」を参考にしますと、賃貸業廃止後に家事用に転用するわけですので、原状回復費を必要経費に算入するのは認められないものと考えます。

現在の実務上の取扱いにおいては、賃貸業廃止後の建物の取壊費用について、家事用に転用した事実も認められない場合については、「業務清算基準」に基づき、その取壊し費用を必要経費に算入して差し支えないとされています。
https://www.nta.go.jp/about/organization/ntc/kenkyu/ronsou/90/01/index.htm


他の方のアドバイスも参考になさってください。少しでもご参考になれば幸いです。

2026年7月末に賃借人が退去しました。

その後貸し出すのであれば、できますが、
自分で使用するのであれば、できません。
よろしくお願いいたします。

本投稿は、2026年08月11日 04時09分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この税務相談の書き込まれているキーワード

この相談に近い税務相談

  • 年の途中で借主が退去した後の修繕費の経費計上について

    年の途中で借主が退去し、その後は募集をかけずに自分が住むケースで、賃貸中に必要となった修繕を、賃貸契約終了後に実施した場合には、その費用を経費として計上できます...
    税理士回答数:  2
    2021年06月24日 投稿
  • 分譲マンションを賃貸にする際の修繕費用に関して

    昨年まで住んでいた居住用分譲マンションを今年より賃貸で貸出しております。 今年、賃貸募集する際に行った、壁紙や床の修繕、クリーニング費用は確定申告時に 修繕...
    税理士回答数:  2
    2022年05月19日 投稿
  • 貸家の修繕費用の確定申告での処理について

    築25年の戸建てを賃貸していますが、借家人の退去に伴い総額約250万で内装等の改装をしました。その費用処理について教えてください。(経費or資本支出) 尚、現...
    税理士回答数:  1
    2020年09月26日 投稿
  • 修繕費

    現在、確定申告作成中で、わからない事があります。 不動産所得があるのですが、退去者の修繕費が12月に工事完了して、その報告書を1月にもらいました。 この場合...
    税理士回答数:  2
    2019年01月26日 投稿
  • 不動産所得の減価償却費と修繕費について

    アパートの貸家を確定申告しています。 長く入居していた方が退去し、床にたくさんの傷や穴があるような状態で、原状回復として床の全面張替が必要となりました。 ま...
    税理士回答数:  3
    2023年11月20日 投稿

確定申告に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

確定申告に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
167,582
直近30日 相談数
402
直近30日 税理士回答数
1,051