役員報酬を1か月だけあげることは可能ですか?
役員報酬の額は1年に1回しか変更できなかったと思うのですがどうしても役員報酬を増額したい月が1月だけありましてその月だけ役員報酬を増額するといったことは可能でしょうか?
税理士の回答
竹中公剛
役員報酬の額は1年に1回しか変更できなかったと思うのですがどうしても役員報酬を増額したい月が1月だけありましてその月だけ役員報酬を増額するといったことは可能でしょうか?
会計的にはどのように払っても問題はない。
税法上は、その分を経費としないだけです。
よろしくお願いいたします。
ご回答ありがとうございます。
増額分は経費にはならないんですか?
山本快夫
お世話になります。
ご質問に対する回答)
「事前確定届出給与」の制度を使えば、質問者さまのケースは、税務上も必要経費として損金算入することができます。
補足)
事前確定届出給与について
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/hojin/annai/5104.htm
役員に対して所定の時期に一定額を支給する旨を株主総会などの決議して、会計年度開始日から4ヶ月を経過する日、または株主総会などの決議日から1ヶ月を経過する日のうち、いずれか早い日までに提出が必要です。
他の方のアドバイスも参考になさってください。少しでもご参考になれば幸いです。
竹中公剛
増額分は経費にはならないんですか?
会計上は経費です。
税法上は、認められません。
定期同額給与。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5211.htm
上記を見てください。
山本快夫
はい、一ヶ月だけ増額した場合は、差額が必要経費として損金算入できません。
宜しくお願い致します。
佐々木俊
1か月だけ増額して払うこと自体はできますが、その増額分は経費にならず、法人税の面では損な払い方になります(役員報酬は毎月同額が原則のためです)。
どうしても特定の月に多く払いたい場合は、「事前確定届出給与」という制度があります。あらかじめ「いつ・いくら」を税務署に届け出ておけば、賞与のような一回払いでも経費にできます。届出の期限(原則、決めた日から1か月以内)と、届出どおりの金額・日付で払うこと、この2つを守るのがポイントです。今期は間に合わないことが多いので、来期に向けて設計しておくのがおすすめです。
本投稿は、2026年08月13日 08時55分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







