預貯金等の内訳書に記載する金額について
私個人名義の口座を法人の口座として使い、私のポケットマネーと法人の金が同じ口座に入っているのですが確定申告の「預貯金等の内訳書」には法人の分の金を計算して預金額を記入すべきですか?それとも個人のポケットマネーと法人の金がいっしょに入っている預金額をそのまま記入すべきですか?
税理士の回答
山本快夫
お世話になります。
ご質問に対する回答)
勘定科目内訳明細書の預金残高の記載額については、貸借対照表の残高に合うようにすれば足ります。
なお、私でしたら、個人名義と追記しておきます。
補足)
いくつか気になる論点はございますが、ご質問の内容から離れますので言及は省略させていただきます。
他の方のアドバイスも参考になさってください。少しでもご参考になれば幸いです。
こんにちは、税理士の川島です。
総勘定元帳に現金預金としてプライベート分も含めて仕訳をされている場合には内訳書に記載必要です。
ご回答ありがとうございました。
山本先生の気になる論点についてお聞かせ願いますでしょうか
山本快夫
個人的には、
・法人の経理において、どのように入力処理されているのか?
・個人名義を法人が使用するにあたって覚書等は作成しているか?
・おそらく質問者さまは代表者と想定されますが、法人との貸し借りは管理・精算はなされているか?
・・・などとなります。
法人口座開設ができないなどの諸事情によって代表者個人名義の口座利用はありますが、経理処理が複雑になったり、税務上の問題が生じたりしますので、一般的にはプライベートの資金移動が生じないように、法人の事業専用のみに集約させるケースが推奨されます。
宜しくお願い致します。
本投稿は、2026年08月13日 10時52分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







