メルレ 未精算について
夫の扶養内でパートなどせずメルレのみです。メルレで既に100万円ほど銀行振込しており、それとは別に稼いだ未精算分のポイントを20万所持しています。
この20万円は来年の1月以降に振り込めば、今年は確定申告の際100万円という認識になりますか。
それとも、所持しているだけでも対象になるので120万で申告しなければならないのでしょうか。
私が使用しているメルレの公式サイトには「未精算の保有ポイントは計算対象になりません。」「収入金額には、ご自身が稼いだ金額をご記入ください。※稼いだポイントではなく、精算済の金額です」と書かれています。
税理士の回答
山本快夫
お世話になります。
ご質問に対する回答)
↓
ポイントは使用しない限り、所得には集計しません。
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補足)
ポイ活(ポイント活動)について、私は以下のようの整理しています。
・買い物によるポイント獲得→使用=非課税
・抽選キャンペーンなど臨時・偶発的なポイント獲得→使用=一時所得
・友達招待などの営利目的の継続的なポイント獲得→使用=雑所得
・事業に関連したポイント獲得→使用=事業所得
そのうえで、使用したポイント相当額を、使用の目的に応じ、使用した日の属する年分の一時所得や雑所得など各種所得金額の計算上、総収入金額に算入することとされています。
参考情報)
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1907.htm
他の方のアドバイスも参考になさってください。少しでもご参考になれば幸いです。
回答ありがとうございます。
国税庁No.1907の『使用した日の属する年分の総収入金額に算入する』という部分を、メールレディの報酬として付与された未精算ポイントにも当てはめ、12月31日時点で未精算なら翌年の使用・精算時に収入計上する、という理解でよいでしょうか?
山本快夫
未精算ポイント=使用していないことになりますので、仰るとおり使用・精算時に収入計上する...ということになります。
宜しくお願い致します。
本投稿は、2026年08月18日 23時25分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







