青色白色どちらで申請すれば良いのか悩んでいます
10年程前に白色で事業主として申請しました。しかし売上が年間5万もなくすっと放置していましたが、今年4月から働きだし、働き先が、個人事業主として自分で確定申告とか、やって下さいね。のスタイルだった為、3月には確定申告をしようと思っています。
ですが、仕事を始めるにあたり、色々と購入した品物がありますので、多分、経費計上すると、48万未満の予想なので、確定申告を出すとしても、来年からかな?とは思って要る所です。
ですが、現在、主人の扶養内生活していますので、青色と白色と、どちらで申請した方がよいのか、白色から青色に申請しなおした方が良いのか、
メリットとデメリットとが知りたいのですが、どちらに聞きに行けば良いのか、分からず、こちらに辿り着きました。ご回答、頂けるのでしょうか?
どーぞ 宜しくお願い致します。m(_ _)m
税理士の回答
青色にするには所轄の税務署に開業届、青色申告承認申請書を提出する必要があります。青色になれば、青色申告特別控除額55万円(電子申告の場合は65万円)があり節税ができます。
青色申告(青色申請)をされた方が、青色申告特別控除額が10万円or55万円or65万円うけることができますので、青色申告の申請をされることをお勧めいたします。
また、その年の事業所得が赤字になった場合は「青色損失」として翌年以降に繰り越し翌年以降の黒字(所得)を減少させることができますので、この点においても青色申告のメリットがあります。
ただし、開業した年は開業後2カ月以内に申請をしませんとその年分の確定申告は白色申告になりますので、貴女の今年の分の確定申告(来年提出)は、白色申告となります。
来年の確定申告を青色にする場合は、来年の3月15日までに青色申請をする必要があります。
デメリットとしては、青色申告は「一定水準の帳簿」を作成する必要がありますが、白色であったとしても、帳簿の作成・保存義務がありますので、青色申告をする方が、よりメリットがあると考えられます。
青色申告特別控除額の違いは、複式簿記により帳簿を作成している場合は55万円、65万円はそれに加えてe-Taxで提出する必要があります。
なお、特別控除額や帳簿に関しては令和9年分から改正がありますので、記載した内容は、令和8年分の規定となります。
令和9年分のからの帳簿に関しての説明と併せて、国税庁HPから参考箇所を添付します。
所得税の青色申請手続き
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/shinkoku/annai/09.htm
青色申告制度
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2070.htm
個人で事業を行っている方の記帳・帳簿について(令和8年分までと令和9年分の違いが最後の方に掲載されています)https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/kojin_jigyo/index.htm
「簡易簿記(控除額10万円)をされている方の令和9年度からの改正内容}https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/kojin_jigyo/0026004-012.pdf
とても詳しく返答頂き、凄く感謝てす。
厚かましく、もう一つ宜しいでしょうか
今、主人の扶養内ですが、来年は外れる予想なのですが、どの様な手続きが必要なのか、主人の会社に何か提出するものがあるのか、ご指導頂けますと有難いです。
勝手申しまして、スミマセン。(ToT)
ベストアンサーをありがとうございます。
追加のご質問ですが
「扶養」と言っても、税務上の扶養と社会保険上の扶養ではその基準が異なります。
【税務上】
合計所得金額58万円以下の親族・配偶者がいわゆる税務上の「扶養」となります。
給与所得者のみの方の場合は
給与収入(123万円)-給与所得控除額(65万円)=給与所得金額・合計所得金額(58万円)となり、いわゆる「123万円の壁」といわれるゆえんとなります。
事業所得の場合その所得金額の計算は、
収入金額-必要経費-(青色申告特別控除額)=事業所得金額(合計所得金額)
で計算されます。
※繰越青色欠損金額がある場合は、欠損金額を引く前の金額です
ご主人の会社に対しては、その年の給与の支払の前に「扶養控除申告書」に貴女の合計所得金額の見積額を記載して提出します。その金額が58万円以下の場合は扶養に入ることになります。
扶養から外れる場合(例えば就職した・事業を開始し合計所得金額が58万円を超えると見込まれた時など)は、その時点で、扶養控除異動申告書を提出又は先に提出した扶養控除申告書を訂正します。
そのうえで、年末の最後の給与の支給前に(年末調整を行うため)、再度貴女の合計所得金額を見積もり、扶養に入るか否かを再度判断したうえで、扶養控除申告書に訂正等を行います。
ただし、配偶者の場合は扶養から外れたとしても「配偶者特別控除」が別途受けられますので「配偶者等控除申告書」に貴女の所得金額を記載したうえで、配偶者特別控除又は配偶者控除を受けることになります。
なお、会社によっては、配偶者などの源泉徴収票や確定申告書の写しを求めることがありますが、そこまでのことは法令上求められてはいません。
【社会保険】
社会保険に関しては、今後年間130万円を超える「見込み」となったときから扶養から外れます。
このいわゆる「130万円の壁」といわれる収入の目安は「給与収入」を基準としており、税務上は非課税となる通勤費などを含むなど税務上とは取り扱いが異なります。
そして、事業所得の方の場合は、収入金額から家賃などの「直接費」を引いた額で判断されると聞いています。
そのため、会社からは収入金額や、直接費を記載した一覧表などを求められることがあります。
ただし、社会保険関係は社会保険労務士(社労士)先生のお仕事の範疇で税理士では専門外となるため、どのような資料が必要であるかなどは、会社が加入している社会保険労務士先生にお尋ねください。
社会保険に関して
最後の文言「社会保険労務士先生にお尋ねください」は「社会保険組合の担当者にお尋ねください」の誤りとなります。申し訳ございません。
なお、ご主人の扶養から外れた場合、貴女個人で、国民年金や健康保険の加入が必要になります。(扶養から外れて14日以内)
その際には、会社から「健康保険被扶養者資格喪失証明書」が必要になりますが、扶養から外れる手続き後発行されるまで時間がかかりますので、どの位の日数で発行されるかも併せてご確認ください。
本投稿は、2026年08月20日 14時44分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







