夫婦共同名義の投資信託の利益による確定申告について
私は、今年2月に日本に帰国し住民票を入れました。旦那は外国人のカナダ在住で、来年あたりに日本に引っ越す予定です。
今年1月、夫婦共同名義の投資で得た利益がかなりあります。
この場合、2026年分の確定申告は私は日本、旦那はカナダでそれぞれやるのでしょうか?
日本では、夫婦共同名義の投資をする人はあまりいない様なので、どうすれば良いのか困惑しております。どうぞ宜しくお願いします。
税理士の回答
2026年(令和8年)分の確定申告について、ご質問者様は日本で確定申告が必要になる可能性が極めて高く、旦那様はカナダでの税務申告が必要となります。
日本の税法では、口座が「夫婦共同名義(ジョイントアカウント)」であっても丸ごと折半とはならず、「その投資資金を実際に誰がいくら出したか(拠出割合)」で税金を計算する点が最大のポイントです。
日本では夫婦共同名義の口座が存在しないため、日本の税務署は「名義が半分ずつだから利益も50%ずつ」とは処理しません。資金の出どころ(拠出割合)で按分することになるはずです。
投資の元手となった資金が「夫100%」であれば利益はすべて夫のもの、「夫70%:妻30%」であれば利益の30%がご質問者様の確定申告の対象になります。もし元手が「夫100%」の資金であるにもかかわらず、今回の利益の半分を「妻の取り分」としてご質問者様単独の日本の銀行口座に送金してしまうと、日本の税務署から夫から妻への「贈与」とみなされ、高い贈与税が課されるリスクがありますのでご注意を。
所轄税務署において、事前予約の上ご相談されるのがベストかと思いますよ。
本投稿は、2026年08月24日 23時32分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







