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業務委託先から精算される立替費用は収入になりますか

パート勤務と並行して、個人で業務委託の仕事をしています。開業届は未提出で、インボイス登録もしていません。

今回、業務委託先から撮影に必要な衣装の購入と発送を依頼され、衣装代19,970円と宅配費2,960円、合計22,930円を一時的に支払いました。

後日、領収書と同額を業務報酬とは分けて精算してもらう予定です。上乗せや手数料はなく、請求書にも各項目を「立替費用」と明記しています。

この場合、22,930円は所得税上の事業所得または雑所得の総収入金額に含める必要がありますか。それとも、立替金の回収として収入に含めず処理できますか。

また、立替金として処理する場合、請求書・領収書・依頼を受けた記録を保存しておけば問題ないでしょうか。

税理士の回答

【結論】
収入に含める必要はありません。立替金の回収として処理できます。

【理由】
衣装代・発送費は本来委託先が負担すべき費用を一時的に代払いしただけで、精算金は報酬ではなく立替分の返還だからです。報酬と区分し、上乗せなく同額を精算する点が、この扱いの裏付けになります(所得税法上、収入は対価として受ける経済的利益を指し、立替金の返還はこれに当たらないと整理されます)。

【帳簿処理】
・支払時:立替金 22,930円 / 普通預金 22,930円
・精算時:普通預金 22,930円 / 立替金 22,930円

【保存するもの】
1. 購入・発送を依頼された記録(メール・チャット等)
2. 衣装代・宅配費の領収書(撮影用・委託先負担と分かるもの)
3. 報酬と立替費用を区分した請求書と入金記録

【注意点】
衣装を本人が保有・私用する場合や、精算額に利益・手数料を上乗せする場合は、本人の収入に計上し、対応する支出を必要経費とする処理になります。

業務委託先から撮影に必要な衣装の購入と発送を依頼され、衣装代19,970円と宅配費2,960円、合計22,930円を一時的に支払いました。

契約の問題です。
口頭ででも、メールなどで、同額を立て替えるという内容があるかどうかで決まると考えます。
それがなければ、売り上げに含まれると考えます。
よろしくお願いいたします。

請求書などで立て替えにする場合には、必ず、購入の納品書などを同額と分かるように添付してください。コピーでもよいと思います。

よろしくお願いいたします。


本投稿は、2026年09月14日 13時54分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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