確定申告につきまして、
オンラインオリパを暇つぶしに利用し、
高額なカードが当選しました。
特にいらないカードを3回に渡り売却しました。確定申告が必要と知り、焦っております。
売却詳細
1回目、21万円で売却 購入データなし
2回目、38万円で売却 購入データなし
3回目、160万円で売却 購入データなし
私は会社員で年収524万円です。
概算でいいのでいくら税金かかりますでしょうか?あと税理士さんにお任せしたらいくらかかりますか?よろしくお願いします。
税理士の回答
ご質問の件ですが、以下回答させて頂きます。
<税金の概算と申告の目安>
売却総額は219万円(21万+38万+160万)です。
1点30万円を超えるプレミア品や換金目的の売却は非課税(生活用動産)とならず、譲渡所得(総合課税)または雑所得として申告が必要です。
購入データがない場合、売却額の5%(約11万円)を概算取得費とします。
●譲渡所得(短期)の場合:特別控除50万円を差し引き、約158万円が課税対象
●増える税金の目安:年収524万円の方の税率(所得税・住民税で計20〜30%程度)を加味すると、概算で約35万〜45万円となります(雑所得扱いなら約45万〜60万円)。
*クレジットカード明細等でオリパの課金履歴が証明できれば、取得費(経費)として認められ税額を抑えられる可能性があります。
<税理士費用の相場>
個人の単発確定申告であれば、5万〜10万円程度が相場かと存じます。
回答は以上となります。
ご参考になりましたら幸いです。
オンラインオリパは、オンラインでのくじ引きであり、当選の時期と売却の時期に乖離がない場合、譲渡所得はでないと思います。
課税が起こるのは、高額カードが当選したときであり、高額カードの時価と、購入価額との差から、特別控除年間50万円を引いた差額の1/2が一時所得となります。
課税は年別に行います。売却年ではなく、購入年が基準です。
なお、当選時期と売却時期が乖離しており、カードの時価が当選時期と売却時期が異なっている場合は、譲渡所得が発生します。
(当選時期には一時所得、売却時に譲渡所得です。)
売却価額-当選時の時価-特別控除50万円=総合課税の譲渡所得
※ 保有期間が5年以内なら短期、5年超なら長期で、長期の場合はさらに1/2にします。
購入データなしとのことですが、何らかの方法で支払いはしているはずですから、オンラインオリバ側にデータが無いとしても、あなたが支払った金額は推定が出来るはずです。推定では税務署を納得させるのは弱いと思いますが、送金記録やクレジットカードなどで分かるはずですから、諦めないでください。
オンラインオリパは、オンラインでのくじ引きであり、当選の時期と売却の時期に乖離がない場合、譲渡所得はでない、というのは長谷川先生のご指摘の通りですね。
ただ、買って、売るを反復し継続するのであれば、事業性を考えますので、事業又は雑所得になることもあるのかと思います。
山本快夫
お世話になります。
トレーディングカードの税務については、悩ましい問題と理解しており、個人的には以下のように整理しています。
所得税法施行令25条が例示の場合と解釈して、その例示に準じて一枚の売却額が30万円超のトレカだけ、譲渡所得(総合課税)として課税対象と整理しています。
従いまして、一枚の売却額が30万円以下のトレカは、基本的には生活用動産の譲渡として非課税と考えます。
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補足)
オリパはカード購入なのか懸賞なのか...という法的性質も不明瞭ですが、基本的なオリパのサイトは代金と引換に必ず取引の目的物である約定枚数のカードを取得する方式であり、カードを取得できないことはないことから、グレーゾーンとされつつも、懸賞・くじにも該当せず、一時所得には該当しないと私は整理しています。
ハズレカード排出時は自動的にポイント等に還元されてしまう方式もいったんはカードを取得していることから一時所得には該当しないと考えます。
しかし、国内系では法律上の問題から想定しづらいですが、海外系にはハズレ時にはカード等がまったく排出されないサイトも存在するようですので、その場合は競馬における払戻金に類似して一時所得に該当すると考えます。
なお、オリパについて、商品の売買であることを疑問視する弁護士がいるのも事実ですが、裏返すと、少なくと現状は商品の売買と扱われていると考えます。
オリパが、懸賞・景品・富くじ・賭博ではなく、あくまでもトレカの売買であることからこそ、違法行為になっていないと整理しています。
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他の方のアドバイスも参考になさってください。少しでもご参考になりましたら幸いです。
山本快夫
もう少し、追記させていただきます。
自民党でトレカ議連の動きがあったり、オリパでの債務に関する相談が増加傾向にあったり、国税以外からも注視されています。
今後、トレカ業界の人気が続き、トレカ愛好家のコレクターからトレーダー・投資家が増えてきて、多額の売買事例が積み上がってくるでしょうから、国税庁も見解を示すかも知れません。
それより先に、競馬の馬券と同じように裁判を通じて司法の判断が先に示されるかも知れません。
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なお、「一時所得」ではなく「譲渡所得」と解釈する場合でも、税理士によって少し考えが異なります。
所得税法施行令25条にはトレカは記載されていないことから、30万円基準は適用できず、たとえ少額のトレカであっても、一切のトレカについて譲渡所得の課税対象と解釈する税理士もいます。
しかし、現実の課税実務においてそのような取扱にはなっていない(少なくとも私の周囲では)と考えますし、以下のように、施行令の規定であっても、あくまで例示というケースが間々ありますので、トレカに関わる所得税法施行令25条についても、例示と解釈する余地は十分あり、実態に即して妥当であると、私は整理しています。
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例1
長い間、重要な判定指標とされてきた税務上のリースにおけるフルペイアウト要件(概ね90%)を定めた法人税法施行令第131条の2第2項も、あくまで例示規定だと国税庁は近年示しました。
https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/hojin/250630/pdf/all.pdf#page=30
例2
同一の外国通貨での預入及び払出に係る為替差損益を定めた所得税法施行令第167条の6第2項も、実情に即さないとして例示規定であると解される旨を国税庁は示しています。<br />
https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/shotoku/02/39.htm
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また、あくまでも個人的な感想となりますが、トレカは未成年者にも広く普及している玩具類であり、常識的に考えて、例えば25万円の宝石が生活用動産として非課税で、例えば5万円のトレカが課税対象という扱いは、50万円の特別控除があるとはいえ、著しい不均衡が生じ、社会通念上容認できない不合理な結果だと考えています。
そのため、上記2.のとおり、所得税法施行令25条が例示と考え、その例示に準じて一枚の売却額が30万円超のトレカだけ課税対象と解釈するのが、とりあえずは妥当であると整理しています。
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このように、トレカ・オリパにの税務については、悩ましい問題と個人的には理解しており、税理士もそれぞれ整理しながら、実務上、何かしら判断をして税務上の対処をしている状況となります。
宜しくお願い致します。
山本快夫
整理しますと、質問者さまのケースにおいて、以下の複数の解釈が存在します。
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譲渡所得という解釈
① 生活用動産の不用品処分として、すべて非課税となる。
② 一枚の売却額が30万円超のトレカだけ課税対象となり、30万円以下は生活用動産として非課税となる。(←私見はこれです)
③ 一枚の売却額に関わらず、一切のトレカが課税対象となる。
一時所得という解釈
⑤ トレカ取得時の時価を収入とする。譲渡時は別途計算にて取得費は時価となる。
⑥ トレカ取得時の小売価格60%を収入とする。譲渡時は別途計算にて取得費は小売価格60%となる。
(所得税法基本通達205-9)
雑所得という解釈
⑦ 偶発的とはいえ複数回の売買を継続しているため、営利を目的とする継続的行為となる。
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従いまして、質問者さまご自身により判断されるか、税理士に依頼して任せるか、税務署にご相談されるか、ということになります。
税務署にご相談される場合は、できれば電話相談センターではなく、個別照会をおすすめ致します。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/sodan/kobetsu/index.htm
宜しくお願い致します。
詳しくご説明いただき、ありがとうございます。
税理士さんに頼みたいと思います。
山本快夫
他の先生方のアドバイスも参考に、依頼される税理士の方とご相談なさってください。
少しでもご参考になりましたら幸いです。
所令25には、カードについての記載はなく、カード類は本規程の射程外であると認識しています。(現役の時に、資産課税の審理専門官がそう言っていました)
先生方たちのご意見ありがとうございます。
結果、私は譲渡所得か雑所得のどちらかになり
概算で35万〜65万がかかると認識でいます。
税理士さんの費用も5万〜10万ぐらい
支払いは大変ですが、3月まで、働いたお金を貯めときます。
本投稿は、2026年09月16日 08時41分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







