管理会社都合の立ち退きにおける立退料に対する課税
管理会社都合で賃貸を解約することになり、
引越しや次の家の初期費用等として200万もらうことになりました。
課税について調べたのですが、
200万-50万 が一時所得になり、課税対象になるのでしょうか?
また、引越し資金や初期費用等は経費として一時所得からマイナスできるという記事も見たのですが、
引越しでかかったお金は全て経費になるのでしょうか?
また、経費として申請するものは全てレシート等が必要になるのでしょうか?
引越し資金としてお金をもらうのに、課税でマイナスにならないか心配です。
回答をお願いいたします。
税理士の回答
◆まずは立退料の内容を確認します
立退料は、すべて一律に一時所得になるわけではありません。
借家権の消滅に対する対価であれば譲渡所得、事業の休業等に対する補償であれば事業所得など、その内容によって所得区分が異なります。
今回のような居住用住宅の立ち退きで、これらに該当しない部分については、一般に一時所得として扱われます。
◆一時所得となる場合
一時所得は、次のように計算します。
受け取った金額
- その収入を得るために直接要した金額
- 特別控除(最高50万円)
さらに、この計算結果の原則2分の1を、給与所得などの他の所得と合算して税額を計算します。
そのため、「200万円-50万円=150万円」の全額に、そのまま税金がかかるという計算ではありません。
◆課税でマイナスにならないか
一時所得として課税される場合でも、受け取った200万円の全額にそのまま税率を掛けるわけではありません。
上記のとおり、一時所得の金額を計算したうえで、原則としてその2分の1を他の所得と合算して税額を計算します。
そのため、この立退料に対する税金だけで、受け取った200万円を上回ってしまうような計算には通常なりません。
◆引越し代や新居の初期費用について
立ち退きに伴って実際に支払った引越業者への代金などは、一時所得の計算上、「その収入を生じた原因の発生に伴い直接要した金額」として差し引けると考えられます。
一方で、新居の初期費用であればすべて差し引けるわけではありません。
敷金、礼金、仲介手数料、前家賃などは、「立ち退きに伴って支払った」というだけで一律に控除できるものではなく、それぞれの支出内容を確認して判断する必要があります。
特に敷金のように将来返還される可能性があるものは、通常の費用とは性質が異なります。
◆レシートはすべて必要か
支出内容を確認できる資料は保存しておきましょう。
レシートに限らず、領収書、請求書、振込記録などでも確認できます。
また、立退料についても、支払目的や内訳が分かる合意書等を確認しておくことが重要です。
以上ご参考になれば幸いです。
本投稿は、2026年09月21日 00時38分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







