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暗号資産報酬の権利確定年と受取年が異なる場合

暗号資産で受け取る報酬について、権利が確定した年と実際にウォレットへ入金された年が異なる場合の処理を確認したいです。
例えば、2024年12月に所定の条件を満たして報酬を受け取る権利が確定し、実際の暗号資産の入金は2025年1月だったケースを想定します。

①権利確定時に所得認識する取扱いであれば、所得は2024年分となるのでしょうか。

②その場合、暗号資産の取得価額も2024年12月の時価になるのでしょうか。

③総平均法では、その数量・取得価額を2024年の取得として計算するのか、実際にウォレットへ入った2025年の取得として計算するのか、どちらでしょうか。

④2024年時点では取消可能、またはClaim・出金できず、2025年になって初めて自由に処分できた場合は扱いが変わりますか。

所得認識年と暗号資産の取得年・総平均法への反映時期の関係を教えていただけると助かります。

税理士の回答

お世話になります。

ご質問に対する回答)
↓
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①
基本的には、権利確定の2024年の収入とすることになります。

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②
はい、上記①のとおり、2024年の取得になり、そのときの時価となります。

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③
総平均法は、簡便的な割り切った計算方法ですので、機械的に2024年の取得に含めることになります。

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④
取引所閉鎖等に遭遇して引き出せなくなった事例でも、権利確定した分については収入として計上する必要がありますので、基本的に2024年の収入となります。
(収入計上とは別に、その後の取引所破綻等による損失処理は別問題となります。)

ただし「取消可能」について、確定しているか否か、慎重な判断を要すると考えます。
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他の方のアドバイスも参考になさってください。少しでもご参考になりましたら幸いです。

ご回答ありがとうございました。
権利が確定した時点を基準に、所得認識だけでなく暗号資産の取得時期・取得価額・総平均法への反映年までそろえて考える点が理解できました。

また、実際の入金や出金可能時期が翌年になっても、権利自体が既に確定している場合と、取消可能などでまだ確定していない場合では扱いを分ける必要があることも参考になりました。

今後は、入金日だけでなく、報酬条件が成立した時点や取消可能性の有無も確認して整理したいと思います。ありがとうございました。

本投稿は、2026年09月30日 12時45分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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