暗号資産報酬の所得計上額と取得価額・後日売却損益
暗号資産を報酬として受け取った場合の、その後の損益計算について確認したいです。
例えば、報酬として受け取った暗号資産の所得認識時の時価が10万円で、その後15万円で売却したケースを想定します。
①受取時に10万円を雑所得等の収入として計上した場合、その10万円は同時に当該暗号資産の取得価額になるという理解でよいでしょうか。
②後日15万円で売却した場合は、改めて15万円全額を所得とするのではなく、原則として15万円-取得価額10万円=5万円を売却による損益として計算するのでしょうか。
③同じ銘柄を購入でも保有している場合、報酬分の取得価額・数量も総平均法の同一銘柄の計算に含めるのでしょうか。
受取時の所得計上と後日の売却損益が二重計上にならない一般的な考え方を教えていただけると助かります。
税理士の回答
山本快夫
お世話になります。
ご質問に対する回答)
↓
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①
はい。受領時の時価にて取得したものと認識します。
前提の「報酬」が雑所得という前提です。(事業所得の場合もあります)
金銭ではなく、暗号資産という現物を対価とする取引になります。
仕訳例)
暗号資産/売上 ✕✕円
仕訳のイメージ
(現金預金)/売上 ✕✕円
暗号資産/(現金預金) ✕✕円
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②
はい。単発の売却の場合は、そのとおりとなります。
しかし、年ごとの総平均法による計算が基本となりますので、実際は異なります。
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③
はい。上記②のとおり、暗号資産の種類ごとに、年ごとに、総平均法により計算します。
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補足)
本業または副業の「報酬」の経理・管理と、暗号資産の増減の管理と、区別する必要があります。
本業または副業の所得区分が雑所得に該当するからといって、一緒には考えません。
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他の方のアドバイスも参考になさってください。少しでもご参考になりましたら幸いです。
ご理解は概ねそのとおりです。
◆受取時の取得価額
報酬として暗号資産を受け取り、受取時の時価10万円を収入として計上する前提であれば、原則として、その10万円が暗号資産の取得価額になります。
したがって、ご質問のケースでは、受取時に10万円の収入を計上するとともに、10万円で暗号資産を取得したものとして、その後の損益を計算します。
◆後日15万円で売却した場合
その暗号資産だけを保有している単純なケースであれば、
15万円-取得価額10万円=5万円
が、売却による損益となります。
受取時には「報酬を受け取ったこと」による所得を計算し、売却時には「受取後の値上がり・値下がり」による損益を計算します。
そのため、売却時に15万円全額をあらためて所得として計上するのではなく、取得価額を差し引いて損益を計算します。
売却時に取引手数料などがかかっている場合には、その手数料も損益計算に反映します。
◆同じ銘柄をほかにも保有している場合
総平均法を採用している場合は、報酬として受け取った暗号資産についても、その数量と取得価額を、購入した同一銘柄の暗号資産と合わせて計算します。
イメージとしては、
(年初に保有していた暗号資産の取得価額+年中に取得した暗号資産の取得価額)
÷
(年初の保有数量+年中の取得数量)
により平均単価を計算し、その平均単価をもとに売却した暗号資産の原価を求めます。
したがって、同じ銘柄をほかにも保有している場合には、必ずしも「15万円-10万円=5万円」とはなりません。
なお、暗号資産の評価方法は総平均法または移動平均法から選択しますが、評価方法の届出をしていない場合は総平均法となります。
また、報酬を受け取った際の所得区分は、その報酬を得た活動の内容などによって異なります。
受取日時・数量・受取時の時価が分かる資料、売却明細、手数料などの記録を残しておきましょう。
お二方から具体的にご説明いただき、整理できました。
報酬受取時にはその時価を所得として認識すると同時に暗号資産の取得価額にもなり
その後の売却では受取後の値動き部分を別途計算する、という関係が理解できました。
また、同一銘柄を購入分も含めて保有している場合には、報酬分だけを切り離して計算するのではなく、数量・取得価額とも総平均法の計算に含める点も確認できました。
報酬の所得計算と、その後の暗号資産の取得価額・売却損益を区別して記録していきます。
ご回答ありがとうございました。
本投稿は、2026年09月30日 00時56分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







