副業が本業にバレない対策について
本業は正社員で副業禁止
だが現場手渡しで副業をしているため
本業に影響が出ないようにする対策を知りたい
税理士の回答
給与+給与であれば、法令的には防ぐ手立てはありません。
なぜならば、本業の勤務先に副業も含めた住民税の通知が行くからです。
住民税の課税当局に直接「副業分の住民税は直接支払いたい」と相談すれば応じてくれる所もありますから、確定申告後、直接相談してみてください。
ありがとうございます。
住民税の通知は確定申告をしたら通知がいくのでしょうか?
おはようございます、税理士の川島です。
>本業は正社員で副業禁止
だが現場手渡しで副業をしているため
本業に影響が出ないようにする対策を知りたい
→現場で手渡しの分が給与所得なのか、事業所得あるいは雑所得なのかでかわる可能性があります。
・どちら共に給与所得であれば、確定申告をすると合算され正社員の会社へ住民税の通知(納税額の明細)が届きます。
・給与所得と事業所得あるいは雑所得場合、申告書の第2表で「給与・公的年金等に係る所得以外の所得に係る住民税の徴収方法の選択」という項目があり、その横にある「自分で納付」のチェックボックス(または丸をつける欄)に印をつけます。すると事業所得あるいは雑所得分の住民税が相談者様のお住まいの住所に届くこととなります(完璧ではありませんのでご注意下さい)。
川島先生のおっしゃる通り、副業の所得が給与ではなく、確定申告の際に住民税を自分で納付することにすれば、本業の会社に副業の分の通知がされることはありません。(給与の場合は原則特別徴収になるので、副業の所得を含めた通知が会社に送付されます。)
竹中公剛
本業は正社員で副業禁止
だが現場手渡しで副業をしているため
本業に影響が出ないようにする対策を知りたい
実際が影響ないのなら、どのような形でも影響はないと考えます。
よろしくお願いいたします。
住民税通知は、申告後6月に勤務先に届きますので、その前に直接地方税当局へご相談ください。
本投稿は、2026年10月01日 05時55分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







