税理士ドットコム - [確定申告]年の途中で米国から帰国した場合、帰国前の米国給与は日本の課税対象になりますか - 1.非居住者だった帰国前の期間に対応する米国勤務...
  1. 税理士ドットコム
  2. 確定申告
  3. 年の途中で米国から帰国した場合、帰国前の米国給与は日本の課税対象になりますか

年の途中で米国から帰国した場合、帰国前の米国給与は日本の課税対象になりますか

日本国籍で、米国の就労ビザ(グリーンカードなし)で米国の会社に勤務していました。2026年10月に日本へ帰国し、現在は日本に住んでいます。

・2026年1月〜9月:米国居住、米国企業から給与(米国での勤務のみ)
・2026年10月以降:日本居住、米国企業から業務委託報酬(米ドル、米国口座で受取)

質問です。
1. 帰国前(1月〜9月)の米国での給与は、日本の2026年分の所得税・住民税・国民健康保険の計算に含まれないという理解で正しいでしょうか。
2. 10月以降の業務委託報酬は日本で確定申告が必要という理解で合っていますか。

よろしくお願いいたします。

税理士の回答

1.非居住者だった帰国前の期間に対応する米国勤務分の給与は、原則として日本では課税対象になりません.ご理解の通りになります。
2.確定申告が必要です。

本投稿は、2026年10月05日 16時43分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この税務相談の書き込まれているキーワード

この相談に近い税務相談

確定申告に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

確定申告に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
168,472件
直近30日 相談数
500件
直近30日 税理士回答数
1,722件