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FX専用スマートフォンの経費計上と翌年からの私用併用について

国内FX取引を行っている給与所得者です。

2026年のFX取引では、現時点で約100万円の確定利益があります。

2026年10月に、FX取引用として10万円未満(税込)のスマートフォンを新品で購入することを検討しています。

購入後、2026年12月末まではFX専用端末として使用し、2027年1月以降はFX取引と私用を併用する予定です。

この場合、以下の点について教えていただきたいです。

1. 2026年の経費計上について
2026年中はFX専用として使用する場合、スマートフォンの購入費用を2026年分の必要経費として全額計上することは可能でしょうか?

2. 翌年からの私用併用について
購入時点で2027年から私用を併用する予定がある場合、2026年の経費計上に影響はありますか? また、2027年に私用を開始した際、何らかの税務上の調整が必要になるのでしょうか?

3. FX専用利用の証明について
FX専用として使用していたことを証明するために、AndroidのDigital Wellbeingによるアプリ使用時間のスクリーンショットや、FX取引履歴を保存する方法を考えています。このような記録で十分でしょうか? ほかに必要な記録があれば教えてください。

なお、現在使用しているスマートフォンは引き続き私用として使用し、新しく購入するスマートフォンとは使い分ける予定です。

ご回答いただけますと幸いです。
よろしくお願いいたします。

税理士の回答

お世話になります。

ご質問に対する回答)
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1.
スマートフォンの購入費用について、プライベートでも使用でき得るため、家事関連費となり、以下の2つの要件を満たす必要があります。

 ・業務の遂行上必要であること
 ・その必要である部分を明らかに区分することができること

上記のうち、1つ目の要件は証明・疎明・説明しやすいと考えますが、2つ目の要件「その必要である部分を明らかに区分すること」を証明・疎明・説明するためには慎重な準備が必要と考えます。

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2.
上記1.と同じで、2つ目の要件「その必要である部分を明らかに区分すること」を証明・疎明・説明するためには慎重な準備が必要と考えます。

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3.
このような記録で十分でしょうか?

 ↓
それだけでは、100%と証明・疎明・説明しきれないと考えます。質問者さまの工夫・準備をしたうえで、個人的には一部につき自己否認して、例えば95%程度に留めたうえで、税務署に5%ではないことの立証責任を負わせることも、ひとつの保守的な対応と考えます。

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補足)

雑所得の必要経費とは以下のものとされています(所法37①)。

なお、業務に係る雑所得は以下①と②、その他雑所得は以下①のみが、必要経費として算入できます。

①これらの所得の総収入金額に係る売上原価その他当該総収入金額を得るため直接に要した費用の額
②その年における販売費、一般管理費その他これらの所得を生ずべき業務について生じた費用(償却費以外の費用でその年において債務の確定しないものを除く。)の額


国内FXの「先物取引に係る雑所得等」は、上記①と②が必要経費に算入できるものと考えます。

参考)
https://www.kfs.go.jp/service/JP/76/05/index.html


あと、通信費などの必要経費の按分・算出の考え方として、以下が参考になると考えます。

国税庁「在宅勤務に係る費用負担等に関するFAQ(源泉所得税関係) 」
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/pdf/0020012-080.pdf

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他の方のアドバイスも参考になさってください。、少しでもご参考になりましたら幸いです。

本投稿は、2026年10月26日 18時24分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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