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**贈与税の修正申告書を複数取り下げた場合の既納付税額の精算について

令和5年分の贈与税の修正申告について質問です。

当初、贈与額260万円として申告しました。その後、贈与額の集計に誤りが判明し、e-Taxで修正申告や更正の請求を複数回提出しました。

現在、通帳を再確認した結果、令和5年中の贈与額は祖父から760万円、叔母から110万円、合計870万円と整理しています。

これまでに令和5年分の贈与税として、合計126万9,000円を納付済みです。

今回、国税局の業務センターから、過去の修正申告書3件と更正の請求書3件について取下書が送られてきたため、6件分を郵送しました。

担当者からは「260万円の申告を使って修正する」「これが最後だと思って正確に申告してほしい」「現在納付はあるので、本来納めるべき税金を納めてほしい」と説明されています。

しかし、260万円の申告を基に870万円へ修正すると、e-Taxでは100万円以上の増加税額が表示されると考えられます。

すでに126万9,000円を納付しているため、次の点について教えていただきたいです。

1. 取下げ後、260万円の申告を基に修正申告した場合、過去の修正申告に伴う納付済額126万9,000円はどのように扱われるのでしょうか。
2. e-Taxに表示される増加税額をそのまま再度納付する必要があるのでしょうか。それとも、既納付額との充当・精算が行われるのでしょうか。
3. 既納付額の精算に別途手続きが必要な場合、どのような方法を取るべきでしょうか。

修正前の税額欄に126万9,000円を入力して調整することは適切ではないと理解しています。

税務署からの連絡後に最終的な修正申告を行う予定ですが、二重納付や誤った申告を避けるため、一般的な取扱いをご教示いただけますと幸いです。

よろしくお願いいたします。

税理士の回答

260万円の申告を基に870万円へ修正すると、e-Taxでは100万円以上の増加税額が表示される

お考えのとおりです。

1~3 納付しすぎているのではないのですね。
最終的な納付総額が申告額と一致すればよいのですから、修正申告書の追加納付額にかかわらず、本来、最終的に納付すべき税額からすでに納付済の税額を差し引いた額を追加納付すればよいです。

本投稿は、2026年11月06日 12時39分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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