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特定支出控除(研修費)アメリカでのMBA留学費用

特定支出控除について相談させてください。

2016年7月〜2018年5月まで会社を休職して、アメリカの大学院にMBAの私費留学に行き、帰国しました。会社の人事から帰国後、特定支出控除の申請をすればいくらか税金が戻ってくるはずと聞き、会社から研修費認定の書式にサインをもらい税務署に行ってきましたが、申請が受理されませんでした。

理由としては、学費を支払ったタイミングが非居住者期間(2016年7月以降)のため、控除対象にはならないとのことでした。

事実関係は下記の通りです
・留学期間は2016年7月〜2018年5月。その期間はアメリカ国内居住
・2016年1月〜6月は日本国内居住者として給与が発生(約600万、2016年の源泉徴収あり)
・2016年9月にボーナスがあったため、非居住者として一定の税率で受け取る(約250万、給与証明書を受け取る)
・2017年、2018年は給与所得なし
・学費を支払ったのは合計12万ドル
 2016年に3万ドル 2017年に9万ドル

税務署からの回答後、再度会社の人事に問い合わせたところ、過去に海外に私費留学した20名ほどが同様の制度を利用しているはずだ(しかし、詳しい手続きはわからない)とのことでした。

私のケースは本当に特定支出控除外なのでしょうか?
税務署も曖昧な対応で、信頼できません。

アドバイスいただけますと幸いです。

税理士の回答

税理士ドットコム退会済み税理士

ニッチな論点ですが、条文を当たると確認できると思います。ご自身でご確認ください。税務署の方が言っているのが正しいと思います。

No.1100 所得控除のあらまし

[平成29年4月1日現在法令等]

 所得税法では所得控除の制度を設けています。
 これは、所得税額を計算するときに各納税者の個人的事情を加味しようとするためです。
 それぞれの所得控除の要件に当てはまる場合には、各種所得の金額の合計額から各種所得控除の額の合計額を差し引きます。
 所得税額は、その残りの金額を基礎として計算されます。
 所得控除の種類は次のとおりです。
 雑損控除、医療費控除、社会保険料控除、 小規模企業共済等掛金控除、生命保険料控除、 地震保険料控除、寄附金控除、障害者控除、寡婦(寡夫)控除(この控除は女性の場合と男性の場合とで要件に差があります。)、勤労学生控除、配偶者控除、配偶者特別控除、扶養控除、基礎控除
 このうち基礎控除の額は38万円です。
 なお、日本国内に住所などがない、いわゆる非居住者の場合の所得控除は、雑損控除、寄附金控除、基礎控除の三つです。
(所法2、72~79、81~84、86、165)
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1100.htm

税理士ドットコム退会済み税理士

下記の通り、「居住者が、(略)特定支出をした場合において」とあります。

2016年に3万ドル

これが出国前(居住者である期間)であれば適用あり、
出国後(非居住者である期間)であれば不適用、
ということになります。

【記】
所得税法第57条の2 給与所得者の特定支出の控除の特例
居住者が、各年において特定支出をした場合において、その年中の特定支出の額の合計額が第28条第2項(給与所得)に規定する給与所得控除額の2分の1に相当する金額を超えるときは、その年分の同項に規定する給与所得の金額は、同項及び同条第4項の規定にかかわらず、同条第2項の残額からその超える部分の金額を控除した金額とする。

本投稿は、2018年06月15日 13時50分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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