確定申告の必要がありますか
主人は会社員です
私は東京都在住で以前働いていた会社で
業務委託(フリー)で社会保険の扶養の範囲内で働いています。
年収125万ほどです。
(pcでできる仕事のため経費は特にかかりません)
扶養の範囲内なので特に何もしてませんでした。
しかし 主人の会社から課税 非課税証明書を提出するように言われ
どうしていいのかわかりません。
給与明細も特になく 会社から報酬証明書をもらうことくらいはできます。
この状況で証明書はもらえるのでしょうか・・
それとも
確定申告の必要がありますか?
市民税も支払う必要はありますか?
税理士の回答

所得税の計算と健康保険の計算の違いで混乱します。所得税の計算で配偶者控除が受けられるかどうかは、給与収入で103万円以下です。それをオーバーすると配偶者特別控除に変わり、収入によって控除される金額が変わります。(103万円で控除額38万円)また、業務委託いわゆる報酬の場合は、収入金額から必要経費を差引いて残りが38万円以下なら、配偶者控除が受けられます。残りの金額が38万円をオーバーした場合は、配偶者特別控除に変わります。次に、健康保険の計算ですが、奥様の収入金額で考えます。130万円までならご主人の会社の健康保険に入れます。これと扶養手当などの関係があるので、収入金額のわかるものを提出するよう求めてきます。今回はこのケースではないかと考えられます。会社に提出するのは、区役所の非課税証明をだすか、会社から報酬の金額のわかる書類をもらってだすか、どちらかを選択して出す必要があります。非課税証明は、奥様が区民税の申告をしておりませんから、証明書が発行されますが金額は書いてないく、会社がそれで良しとするかはわかりません。これから区民税の申告して課税証明書をもらうか、これで収入金額や所得金額がわかります。しかし、報酬であれば収入金額から必要経費を引いて残りの金額が、38万円を超えた場合は、最初に書きましたように、奥様の所得税の確定申告、ご主人様の配偶者控除の適用外での確定申告の提出、奥様の区民税の納付問題が生じます。奥様の報酬から源泉税が引かれている場合は、所得税の確定申告で戻る金額がでますが、詳しくは書類を見ないとよくわかりません。以上文面から考えての回答です。申し訳ありませんがどちらを選ぶかは税理士には決められませんことをご了承ください。
親切な回答ありがとうございます。
現在収入は103万を超えているので配偶者特別控除になっているはずです。
特にかかる経費もないので
経費がない場合はそのまま全額報酬になってしまうのでしょうか・・・
申告する方向でいってみたいと思います。。
ちなみに非課税証明は市民税の申請をしていなくても発行してもらえるんでしょうか・・
本投稿は、2015年09月25日 17時41分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。