株取引特定口座(源泉徴収あり配当受入あり)の確定申告について
特定口座(源泉徴収あり配当受入あり)株取引をしています。
上記の場合、配当金と損益通算され確定申告不要ですが配当金控除を受けるため確定申告した場合について教えてください。
・配当金200万円 譲渡損20万円の場合
このケースでは20万円分損失について損益通算により配当金から所得税と住民税が控除され証券会社から還付されています。
・確定申告により
平成29年度税制改正により所得税と住民税の異なる課税方式の選択できるようになりましたが住民税を申告不要を選択することはできますか?
・配当金は所得税総合課税
・譲渡損は所得税申告分離課税で繰越し
・住民税は申告不要
税理士の回答

配当金については、所得金額が一定額以下であれば、還付となるケースがあります。
譲渡損は、配当金との損益通算で完結の場合は、繰越しできないと思います。
住民税の申告不要は、期限があるため、できないケースがあるため、市町村にご確認ください。
回答ありがとうございます。ちょっと説明不足の部分があるので補足します。
前提条件として
1つの特定口座(源泉徴収あり、配当受入あり)の取引のみで他に所得がない場合を想定。
年間取引で譲渡損失と配当金が損益通算され(譲渡損失と配当金の相殺20万円×20.315%)分が証券会社より還付される。
配当金は申告分離課税扱いとなり配当控除が適用されてないことになるので還付金が少ない。
税法上配当金の一部申告分離課税、残り総合課税とすることはできない。
そこで確定申告にて配当金200万円は総合課税、譲渡損失20万円は申告分離課税でやり直すと言うことです。このような確定申告ができるのかどうか知りたい。
住民税の申告不要については期限について聞いているのではなく上記のように確定申告できた場合、住民税を申告不要(国保保険料を抑えるため)としたいが、本来納めないといけない配当金の住民税
配当金200万円×5%=10万円に対し損益通算により20万円×5%=1万円が還付されていることになるので申告不要は適用できないのではないかと思っています。

確定申告は可能と思います。
住民税の申告不要も可能です。ただし、期限の問題はありますが。
申告により、還付となっても、扶養から外れるケースもあるので、ご留意ください。
本投稿は、2018年06月24日 15時42分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。