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相続税・譲渡税(の申告)について

本年3月に母が死去しました。父は既に亡くなっており、相続人は兄と二人です。(いずれも独身・子供なし)資産は①築40年近く経過した土地・建物と②借地に建てられた築50年以上の建物程度です。①については登記簿を調べたところ、既に亡くなっていた父名義でしたので、兄と遺産協議書を作成し両者持分1/2で相続登記を完了しました。固定資産評価額は土地・建物合わせて約2,000万円でした。②については借地契約期間満了が迫っていたこともあり、不動産屋の仲介により近く売却する予定で、売却額は約1,000万円とのことです。その他相続財産はほとんどありませんので相続税は発生しないと思いますが、「税務申告は必要」と聞きました。具体的に「何を」「どこに」提出すべきか、アドバイス頂ければ幸いです。宜しくお願い申し上げます。

税理士の回答

税理士ドットコム退会済み税理士

譲渡所得税の申告が必要になるのでしょうね。二人が相続し、二人で売却することになりますので。
所得税となりますので、他の給与所得等と併せて翌年の3月15日までに申告することとなります。

税理士ドットコム退会済み税理士

譲渡所得になりますが、当初の土地・建物の取得価額はわかりますか。
売却代金から、土地建物の取得費(建物は減価償却後で、取得価格の5%程度)や譲渡経費を控除した所得金額に、約2割の所得税と住民税がかかります。

ご回答ありがとうございます。
富樫様の回答についてですが、売却するのは②の借地権付きの建物ですが、建物取得費は50年以上前のことでおそらく資料が残っておらず、わからないと思います。借地権については当初契約時の支払額はわかりませんが、30年(20年だったかもしれません)の更新契約料は600万円だと思います。併せて何(書類名)を提出すべきかまでわかればありがたいです。宜しくお願い申し上げます。

税理士ドットコム退会済み税理士

借地権については、契約の相手方に確認すれば、取引金額がわかると思います。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1440.htm

売買契約書、取得費と譲渡経費の領収書の写しが必要となります。

本投稿は、2018年06月26日 15時49分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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