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給与と報酬における税率,確定申告について

複数の会社で働くフリーランスです

10を超える取引先はありますが,1社を除きすべて給与で支払われています.ただ,1社からは報酬で支払われている状況です.

この会社と同じ条件で働き,同じ程度の給与(50-100万円程度)を頂いている会社の源泉徴収票をみると,30~40%程度の源泉徴収額を上乗せして給与を頂いております.しかし,この会社から年末に頂く源泉徴収票では10%程度の上乗せしかありません.

これは当然のことなのでしょうか.

税理士の回答

文面から分かる範囲でお答えいたします。

何かはわかりませんが、報酬の源泉徴収率は大抵10.21%となっています。
ですので、報酬を渡す会社の処理は正しいかと思われます。

給与として支給されている会社では源泉税を「乙欄」で計算されているものと思われます。そのため通常の税率(甲欄)に比べて高めになっているのかと思います。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2520.htm

一方の報酬に関する源泉税の税率は、1回で受け取る報酬金額が100万円以下の場合は一律10%(復興税込みで10.21%)となりますので、その違いかと思います。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2792.htm

複数の会社から給与収入がある場合、主たる勤務先一ヶ所に「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出します。
その場合に源泉徴収税額表の甲欄を適用して源泉徴収されます。
それ以外の給与収入は、乙欄を適用して源泉徴収されます。
乙欄適用の方が、割高に源泉徴収されます。

平成30年分 源泉徴収税額表
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/zeigakuhyo2017/01.htm

みなさま、回答ありがとうございます。

契約では手取り額での報酬額が保証されています。他の会社は月額表の乙欄を使用しております。

端的に疑問を言ってしまうと、この会社は給与に対して会社が支払うべき源泉徴収分を払わずに、報酬と説明する事で10.21%しか支払っておらず、結果として確定申告で私がその分を負担することになっているのでは無いのか、という事です。

この会社からは、月毎に報酬と記載されている明細が届くのですが、毎年、「源泉徴収票」が送られてくるので、不可解に思っております。

その会社から送られてくる源泉徴収票が年末調整を正しく行っているのであれば、各月の源泉徴収税額が間違えていたとしても、年間の所得税は正しく計算されますので心配ないかとは考えます。
しかし、年末調整を行っていない場合、月々の源泉徴収税額が少ない時には、ご質問のとおり、確定申告において不足分の所得税をご自身が納付している事も考えられます。。

回答ありがとうございます。

年末調整はされておりません。

となると、やはり税金分の未払いがあったという事ですね。。計算すると過去5年で数百万になるようです。。

最後になります。申し訳ありません。

会社に問い合わせるのが良いのか、税理士にお願いするのがいいのか、税務署に駆け込むことが正しいのか、、どれが良いでしょう。また、未払い分は請求できるのでしょうか。
そして、これは会社が法的に裁かれる案件になってしまうのでしょうか。。

税理士ドットコム退会済み税理士

仮に源泉徴収されている金額が少ない場合は、ご相談者が追加で会社に支払い、確定申告により還付を受けることになります。
源泉徴収が多い場合には、確定申告により還付となりますが、逆に少ないと、納付となるケースがあります。
税金の未払い分の考え方は、やや誤解があるように思います。

会社に問合せて、手取りという約束に基づいて正しく計算してもらったら良いと考えます。
そんなに増減がない場合もあり得ます。
ご質問者は確定申告されていれば、各年度の税金は間違っていませんので、貴方と会社の金銭的な問題かと思います。

返答ありがとうございます。

一般的でないのかもしれませんが、、現在の契約は、1回勤務ごとの「手取り額」を保証する契約なのです。額面ではないのです。

つまり、仮に1回の出張で10万円ならば、月に4回出張すると、銀行振込額である「手取り額」が40万円ということです。

月の出張回数が増えれば増えるほど、1回あたりの報酬が跳ね上がるということです。

いかがでしょうか。

山中先生、やはりそうですね。

税額は変わりませんし、税務署に文句を言うはような話でなく、私と会社の問題と認識しました。つまり、税金をどちらが払うべきであったのか、という問題ですね。

改めて手取りで計算してもらい、こちらで支払い過ぎていた分を会社に請求しようと思います。

本投稿は、2018年07月06日 08時42分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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