生活用動産の譲渡所得非課税に関する質問です
生活用動産に後から付加価値を与え購入価格より高い値段で譲渡した場合、生活用動産の譲渡所得非課税に該当しますか? 例としては
1.使い古したタオルやTシャツを、自分で雑巾に加工して売った場合
2.自分の古着に芸能人のサインを書いてもらい、それを売った場合
お忙しいとは存じますが、ご回答よろしくお願い申し上げます。
税理士の回答
雑所得(又は事業所得)になると考えます。
なお、1か所から給与の支払を受けている人(年末調整済み)で、給与所得及び退職所得以外の所得の金額の合計額が20万円以下の場合には、申告不要になります。
迅速なご回答、ありがとうございました。

営利目的で、反復継続の場合は、譲渡所得ではなく、事業所得または雑所得となります。
富樫修一先生、ご回答ありがとうございます。
古本のせどり等、仕入れと販売を繰り返す行為を「営利目的で、反復継続の場合」
と理解しておりますが、この例のような自らの古着などを加工しての再販(再生産)
も「営利目的で、反復継続の場合」と判断される、ということでよろしいのでしょうか?

ご連絡ありがとうございます。
取引内容の状況によっては、営利目的で、反復継続と判断される可能性があると思います。
的確なアドバイス、ありがとうございました。
本投稿は、2018年07月09日 16時07分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。