副業について
現在 勤務している会社に勤める前からアルバイトをしています。
そのアルバイト先から源泉徴収票を毎年もらっています。
そのため 確定申告はしていません。年間60万ぐらいの収入です。
アルバイト先は大手全国チェーンの飲食店なので給与振り込みや市町村への申告はされていると思います。
今現在支払っている住民税はアルバイトと本業の収入から計算されているものなのでしょうか?
マイナンバー制度になるとどのような手続きが必要なのでしょうか?
制度が導入されるとどのような点から本業の会社に副業がバレるおそれがあるのでしょうか?
税理士の回答
会社に勤務しながらアルバイトをしていて源泉徴収票をもらっている、これは給与2か所として確定申告により所得税を精算しなければなりません。納め過ぎの場合は還付を受けられます。また、不足の時は納めなければなりません。住民税は税務署に
確定申告をすると自動的に住民税の方に連絡が行きます。確定申告の際には、アルバイト分は自分で納付をするよう表示をしないと勤め先から支払うような連絡が行われますのでご注意ください。確定申告をしていない場合の住民税は、両方の会社から法定調書として源泉徴収票が住民税の方に提出され把握されています。このことを考えると、アルバイト分に係る住民税については、自宅に納付書等が行っていないとすると、その分は課税漏れか申告書が提出されるのを待っているかではないでしょうか。自治体によっては、本来の勤め先に住民税の特別徴収を依頼してしまうこともあるように聞いています。マイナンバー制度は、税金や社会保険等の関係で、これまで以上に副業等の有無が税務署や住民税の方が把握しやすくなるなると思います。勤務先に副業がばれないとは言えませんので、注意が必要ではないでしょうか。以上簡単に回答いたします。
本投稿は、2015年10月02日 10時21分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







