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水漏れ事故の被害者です。雑損控除について

マンションに住んでいます。

上の階の住人のトイレのウォッシュレットが故障して、私の部屋が水浸しになりました。

上の階の住人に損害賠償をしましたが、上の階の住人は過失は認めるものの、金がないとのらりくらりとにげられて、こっちが損失を被ることになりそうです。この場合、雑損控除は使えますか?

私の部屋の修繕費 100万円
私の家財道具   300万円
私の復旧作業にかかった時間 50時間
ぐらいが損失です。

ネットで調べたら、リフォーム業者の過失で水漏れ事故があった時、雑損控除が適用された事例がありました。

私のケースはどうですか?

税理士の回答

雑損控除は災害・盗難・横領を受けた場合に適用が限られますが、あなた様の場合は災害のうち人災を受けられたものとして雑損控除の対象になると思われます。
修繕費は全額認められそうですが、家財については一部の資産を除き時価になります。
復旧作業にかかった時間に関しては損失としては認められないのではないかと思います。
雑損控除は足切り額もあり、認められた金額に税率を掛けるため、一部の税負担が減少する制度です。
出来るのであれば、上の階の方から損害賠償金を請求された方が金銭上有利です。
管理組合などが間に入ってくれないのでしょうか?

本投稿は、2015年10月03日 14時39分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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