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クラウドワーカーの確定申告について 会社の営業でないと経費を計上できない?

初めての質問をします。
税務関係の知識が無いのでどなたか力を貸していただける方を探しています。

長年体調の関係で仕事を辞め無職でした。
昨年からクラウドワークスというサイトに登録をして仕事をしています。
開業届などは出していません。

昨年の確定申告の時期にクラウドワークスから銀行に振り込まれた総金額(売上)から経費を計算したところ確定申告が必要な金額にはならなかったので確定申告はしませんでした。そして今年はじめに居住している役所から「確定申告をしていない人で何かしらの収入がある方は住民税の計算のために申告してください」という旨の手紙が届きました。

役所に行き「クラウドワークスというサイトに登録をして仕事を行なっているが売上と経費を計算したところ確定申告に必要な額にならなかったため申告はしなかった」と伝えました。

すると担当の方から「クラウドワークスの営業でないかぎり経費を計上することはできません」と言われました。一語一句は覚えていないのですが「クラウドワークスに登録しているただの個人であれば売上から経費は引けません。そのままの売上が所得です」という感じで言われたと思います。つまりクラウドワークスという会社の「営業」の仕事をしていなければ売上から経費を引くことはできないという意味で言っているようでした。

売上のまま税金を計算されてしまったら高い金額になると不安になり、

私は「営業」が何を意味しているのかよく分からなかったので私の状況や仕事の内容を説明しながら自信なく「クラウドワークスという会社の中で仕事を受注してワーカーとして会社のことを広めているので営業かもしれません」というと「分かりました、営業にしておきますね」と返されました。

そもそもクラウドワークスに登録しているクラウドワーカーは経費を計算してはいけないのでしょうか?「営業」というとクラウドワークスの会社の社員で営業部に所属している人のことを指しているようにも思えます....。どのサイトで調べても「クラウドワーカーは売上から経費を引いて申告できる」という旨の説明があるので自分の中で腑に落ちません。

自分の中で腑に落ちないまま次の確定申告に備えることに不安を覚えています。
後々役所から「なぜ営業ではないのに営業と言ったのですか」と言われても怖いなとも思っています。

分かりづらい説明で申し訳ないのですがアドバイスをいただけると助かります。
どうぞよろしくお願いいたします。




税理士の回答

クラウドワーカーの収入は、発注者との契約内容によりますが、一般的には、事業所得、又は、雜所得になると考えます。
所得の計算は、収入がら収入を得るために必要な軽費を差し引いて計算します。
必要経費は、収入から差し引けます。

給与所得の計算は必要経費ではなく、給与所得控除額を差し引いて計算します。

税理士ドットコム退会済み税理士

営業=事業所得のことと思います。確定申告書Bの1表に「営業等」と記載されています。
ご相談者のご認識のとおり、事業所得または雑所得の場合は、収入金額から必要経費を差引き、所得金額を計算します。

山中様、富樫様

ご返信ありがとうございます。
お返事が遅くなりすみませんでした。

とても分かりやすいご返答で大変助かりました。
追加で質問させてください。

1. 今回の住民税の申告で役所の方が作成した平成30年度県民税申告書を見返してみると、おっしゃる通り「営業等」という欄に売上金額が記載されていました。

一般的にクラウドワークスで働くクラウドワーカーの売上は「給与」ではなくこの「営業等」になるということでしょうか?

2. 事業登録や開業届などを出してなくてもクラウドワークスに登録し仕事をしていれば売上は自動的に事業所得または雑所得として扱われ経費を計算して申告できるという認識で間違いはないでしょうか?

3. 様々なサイトを見ると個人事業主の方は◯◯と書いてありますが、開業届などを出していなくても個人事業主と名乗ってしまってよいのでしょうか?

4. 事業所得と雑所得、売上をどちらで扱った方がメリットが多いでしょうか?

5. 開業届を出さずにクラウドワークスのみの収入で在宅で仕事をしている場合、確定申告は、確定申告書AまたはBと白色申告、どの申告書になるでしょうか?

またもしも今後収入を増やすためにクラウドワークス以外の在宅の仕事を増やすとすれば申告書はどれになるでしょうか?

4. クラウドワークスで働いている私は家内労働者等の必要経費の特例は適用されるでしょうか?この特例を活用した場合、基礎控除などのほかの控除との併用は可能でしょうか?65万円の上限は売上でしょうか、経費を引いた後の金額でしょうか?4.所得から差し引かれる金額の何番がこの特例に該当するものでしょうか?


知識がなく初歩的な質問ばかりで申し訳ありません。量が多いのでお時間がある時にぜひよろしくお願いいたします。

1、一般的には、営業等になります。
2、開業届出等は、事務手続きであり、実態の判断とは関係有りません。
3、開業届出等を提出していなくとも、実態として、個人事業主であれは、個人事業主になります。
4、事業所得として計算した方がメリットがります。青色申告のも申請できます。
5、確定申告書Bになります。青色申告の申請をしてなければ、白色申告になります。
6、クラウドワーカー以外の所得も給与所得者でなければ、クラウドワーカーの所得と合算します。
7、クラウドワーカー以外の所得も、申告書Bになります。
8、一般的には、家内労働者等の必要経費の特例は、適用できないと考えます。

ご返信ありがとうございます。

確定申告書の種類ですが開業届をしていない場合は確定申告書Bと白色申告の2つで申告ということで間違いないでしょうか?

確定申告書は、確定申告書B(一種類です)になります。
申告書Bに、青色か白色かをチェックする欄があります。
開業届の提出の有無は関係有りません。

ご返信ありがとうございました。
大変参考になりました。
まだまだ勉強不足ですが精一杯頑張ろうと思います。お答えいただいた山中様、富樫様、ありがとうございました。丁寧に最後までご回答いただいた山中様の答えをベストアンサーとさせていただきました!

本投稿は、2018年07月15日 02時20分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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