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確定申告について

会社員として働いて1箇所から給料を頂いて年間500万円ほどの収入があります。
2018年4月から自宅にある不用品(中古テント、中古洋服、中古のブランドバックや貴金属1点10万円以下、中古靴、中古や新品の使用しない化粧品)などを販売して口座への振込金額が60万円になりました。
持ち家なので確定申告していますが、上記の売上金も確定申告必要なのでしょうか?
口座の入金も税務署が把握しているという事なので気になりました。
あくまでも自宅にある不要な中古品での売上なのですが、売上たものが中古品だという事を何かで証明して提出する必要がありますか?
宜しくお願い致します。

税理士の回答

税理士ドットコム退会済み税理士

申告は不要でしょう。

生活雑貨は不要。
生活雑貨以外の譲渡は譲渡所得。但し、総合所得なので、50万控除もあり、結果として譲渡関連の所得はありませんから。

税理士ドットコム退会済み税理士

生活用動産であれば、非課税となります。

No.3105 譲渡所得の対象となる資産と課税方法
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3105.htm

生活用動産の譲渡による所得は、非課税になります。
しかし、継続的に譲渡している場合には、雑所得に該当する場合があります。

『抜粋・参考』
所得税の課税されない譲渡所得
 資産の譲渡による所得のうち、次の所得については課税されません。

(1) 生活用動産の譲渡による所得
 家具、じゅう器、通勤用の自動車、衣服などの生活に通常必要な動産の譲渡による所得です。
 しかし、貴金属や宝石、書画、骨とうなどで、1個又は1組の価額が30万円を超えるものの譲渡による所得は課税されます。

本投稿は、2018年07月20日 19時03分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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