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基金解散による一時所得の税金について

会社で入っている基金が解散しました。それにより一時的に所得になるので確定申告してくださいと言われました。
この場合、基金への支払い履歴明細書を貰って提出し、戻って来た金額−支払った金額がプラスだと課税になるのだと判断しているのですが、間違いないでしょうか?変に所得が増えて税金が増えるのも嫌だし、しっかりと間違いなく確定申告をしたいと思っています。
これらの詳細をご存知の方助けてください。

税理士の回答

基金解散に伴う残余財産の分配金は、一時所得に該当します。
一時所得の計算方法は、下記の通りです。

「抜粋」
 総収入金額ー収入を得るために支出した金額(注)ー特別控除額(最高50万円)=一時所得の金額
(注) その収入を生じた行為をするため、又は、その収入を生じた原因の発生に伴い、直接要した金額に限ります。

税理士ドットコム退会済み税理士

一時金を受け取る以外の選択はありませんか。退職時に退職金として受け取るなど。

一時金の場合は、一時所得となります。
(一時金ー掛金ー50万円)×1/2=一時所得

本投稿は、2018年07月23日 02時07分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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