パパ活、愛人 個人事業主に雇われる場合の確定申告について
パパ活や愛人等で年間110万円を超える収入、物品入手になる場合についてです。
①
名義上相手方に雇われるかたちで、年末調整を相手方(事業主さん)の方で行った上で振り込んでもらう場合は確定申告は不要という認識でいるのですが、その際、メインで勤める会社に副業をしていると思われる、発見される、等のリスクはあるのでしょうか?
②
この場合は、別途贈与税として納税する必要はありませんでしょうか。
税理士の回答

岡本好生
①について
2か所から給料をもらっている人は、確定申告をする必要があります。
ただし、副業の収入が20万円を超えない場合には確定申告不要です。
副業の会社が給与支払報告書を市町村に提出すると、市町村は本業と副業の収入を合算して住民税を計算し本業の会社に給与から天引きする金額を通知します。住民税が高くなりますのので通常この段階で副業していることが会社にばれることが多いようですよ。
②について
所得税と贈与税が重複して課税されることはありません。どちらかです。愛人となる対価が所得なのか贈与なのかは微妙な面もありますが、手当てをもらわなければパパさんと会わないのでしたら、対価性のない贈与税ではなく所得税の問題になりそうです。110万円というのは贈与と認識する場合の非課税限度の話で所得と認識するのであれば20万円を超える場合には確定申告が必要だということになります。
本投稿は、2018年07月23日 14時19分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。